よくあるご質問
A市へ転入、住民票は翌年に移した場合、市県民税はどちらで課税されますか。
A:その年の1月1日現在に実際に住んでいた市町村で課税されます。
質問12月25日に砺波市からA市へ転入したが、住民票は翌年2月に移した場合の市県民税は、どちらの市町村で課税されますか。
回答
市区町村の住民基本台帳に記録されていない方であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合は、その方が住民基本台帳に記録されているものとして、市県民税が課税されます。
この場合、その年の1月1日現在、実際にはA市に住んでいたので市県民税はA市で課税されることになります。
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