庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2021年10月01日 00時00分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

よくあるご質問

A市へ転入、住民票は翌年に移した場合、市県民税はどちらで課税されますか。

公開日時:2021年10月28日 16時57分税金 このページを印刷する

A:その年の1月1日現在に実際に住んでいた市町村で課税されます。

質問

12月25日に砺波市からA市へ転入したが、住民票は翌年2月に移した場合の市県民税は、どちらの市町村で課税されますか。

回答

市区町村の住民基本台帳に記録されていない方であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合は、その方が住民基本台帳に記録されているものとして、市県民税が課税されます。
この場合、その年の1月1日現在、実際にはA市に住んでいたので市県民税はA市で課税されることになります。

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852