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更新日時:2026年07月23日 09時57分

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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

公開日時:2026年07月23日 09時57分お知らせ このページを印刷する

平成25年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を追加支給する方針を決定しました。

これに伴い、砺波市においても当時生活保護を受給していた世帯に対し追加給付を行います。

対象者:平成25年8月1日~令和8年3月31日に、砺波市で生活保護を受給していた世帯(すでにお亡くなりになられている方は対象外です。)

【現在砺波市で生活保護を受給中の世帯】

令和8年8月頃を目処に順次給付予定です。手続きは不要です。

【砺波市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯】

追加給付を受けるには、社会福祉課窓口または郵送での申出が必要です。

申出期間 令和8年8月1日~令和9年7月31日(社会福祉課での受付は8月3日からになります)

砺波市以外で生活保護を受給していた期間がある世帯】

該当自治体にお問い合わせください。

 

・追加給付の内容等に関する問合せ

厚生労働省が設置する相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

受付時間:平日午前9時00分~午後5時00分

 

 

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住所
富山県砺波市栄町7番3号
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