手続き・申請
住民税の租税条約に関する届出書
租税条約に基づく免除を受けるためには、所得税と住民税それぞれに届出が必要となります。
税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
提出書類
・住民税の租税条約に関する届出書(関連ファイル参照)
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
・在留カードの写し
該当者が以下に当てはまる場合は、次の提出書類も必要となります。
・留学生:在学証明書または学生証の写し
・事業修習者:事業等の修習者であることを証する書類
・交付金受給者:交付金等の受領者であることを証する書類
提出先
〒939-1398 砺波市栄町7番3号 砺波市役所 税務課 市民税係
提出期限
租税条約の対象となる所得が発生した年の翌年3月15日
(土・日、祝日及び年末年始は除く)
お問い合わせ
- 電話番号
- 0763-33-1346
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852