手続き・申請
国民健康保険 特定疾病療養受療証について
人工透析が必要な慢性腎不全や、血友病などの厚生労働大臣が指定する特定疾病で、長期にわたり高額な治療を受ける必要がある被保険者について、申請により1か月の自己負担額が1万円、または2万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付します。
厚生労働省が指定する3つの特定疾病が対象です
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8及び第9因子障害(血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
※「人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全」について70歳未満の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯に属する人は、自己負担限度額が20,000円(月額)になります。
交付申請に必要なもの
次のものをお持ちになり、市民課国保年金係で手続きをお願いします。
①国民健康保険被保険者証(マイナ保険証(※)、資格確認書を含む。)
②特定疾病認定申請書(医療機関で、申請書の「医師の意見書」欄に証明をもらってください。)
③届出者本人と確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
④世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード)
(※)健康保険証として利用登録を済ませたマイナンバーカードのこと。
特定疾病療養受療証の有効期限
毎年7月31日
※自動更新となりますので、7月末までに新しい受療証を郵送にて交付いたします。
関連ファイル
カテゴリー
届出・証明・税金
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