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更新日時:2024年09月10日 15時22分

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緊急情報

手続き・申請

使用者を所有者とみなす制度について

公開日時:2024年09月09日 12時14分 申請 このページを印刷する

固定資産税は、原則として賦課期日(1月1日)現在の所有者に課されますが、所有者が不明な場合においては、地方税法第343条第5項及び砺波市税条例第54条第5項に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして課税されます。(使用者課税)

使用者とは

 継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことを言います。

提出書類

 固定資産使用者届出書 (下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)

 なお、提出がない場合においても、市で使用収益の実態調査を行い、使用者が確認された場合は、使用者に対し事前に通知の上、課税する場合があります。

お問い合わせ

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1297
FAX番号
0763-33-6852

関連ファイル

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852