手続き・申請
使用者を所有者とみなす制度について
固定資産税は、原則として賦課期日(1月1日)現在の所有者に課されますが、所有者が不明な場合においては、地方税法第343条第5項及び砺波市税条例第54条第5項に基づき、固定資産の使用者を所有者とみなして課税されます。(使用者課税)
使用者とは
継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者のことを言います。
提出書類
固定資産使用者届出書 (下記「関連ファイル」からダウンロードできます。)
なお、提出がない場合においても、市で使用収益の実態調査を行い、使用者が確認された場合は、使用者に対し事前に通知の上、課税する場合があります。
お問い合わせ
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1297
- FAX番号
- 0763-33-6852
関連ファイル
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852