手続き・申請
離婚するときの手続について
離婚の形態によって手続が異なります。
●協議離婚の場合
届出人:夫と妻
届出期限:期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)
必要なもの
・離婚届書(成年者の証人2名の署名が必要)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーカード(所有者であって記載事項が変わる場合のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
●裁判離婚の場合
届出人:申立人(裁判によって相手方が届出人になることがあります。)
届出期限:調停成立、審判確定又は判決確定の日を含めて10日以内
必要なもの
・離婚届書(証人は不要)
・調停書、審判書又は判決書の謄本と確定証明書
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーカード(所有者であって記載事項が変わる場合のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市市民課 市民係
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855
関連ファイル
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855