庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2024年03月01日 10時58分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

手続き・申請

離婚するときの手続について

公開日時:2024年03月01日 10時58分 お知らせ このページを印刷する

離婚の形態によって手続が異なります。

●協議離婚の場合

届出人:夫と妻

届出期限:期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します。)

必要なもの
・離婚届書(成年者の証人2名の署名が必要)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーカード(所有者であって記載事項が変わる場合のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)

●裁判離婚の場合

届出人:申立人(裁判によって相手方が届出人になることがあります。)

届出期限:調停成立、審判確定又は判決確定の日を含めて10日以内

必要なもの
・離婚届書(証人は不要)
・調停書、審判書又は判決書の謄本と確定証明書
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・マイナンバーカード(所有者であって記載事項が変わる場合のみ)
・国民健康保険証(加入者のみ)

お問い合わせ

問い合わせ先
砺波市市民課 市民係
電話番号
0763-33-1358
FAX番号
0763-33-6855

関連ファイル

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1358
FAX番号
0763-33-6855