手続き・申請
農地を相続したときの手続き
農地(田や畑)を亡くなられた方から相続されたときには、農業委員会への届出が必要です。(農地法第3条の3の規定による届出)
必要なもの
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
手続き可能な方
農地を相続された方(届出を提出されるのは代理人でも可)
期限
農地を取得してから概ね10ヶ月以内
問い合わせ先
農業委員会事務局 TEL 0763-33-1427
関連ファイル
情報発信元
農業委員会事務局
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1111
- FAX番号
- 0763-33-1129