庄川と散居がおりなす花と緑のまち 砺波市

更新日時:2024年01月29日 13時09分

印刷する
明るさを変更
Foreign Language
Twitter Instagram Youtube LINE 砺波旅

緊急情報

手続き・申請

農地を相続したときの手続き

公開日時:2024年01月04日 09時35分 その他 このページを印刷する

農地(田や畑)を亡くなられた方から相続されたときには、農業委員会への届出が必要です。(農地法第3条の3の規定による届出)

必要なもの

 農地法第3条の3第1項の規定による届出書

手続き可能な方

 農地を相続された方(届出を提出されるのは代理人でも可)

期限

 農地を取得してから概ね10ヶ月以内

問い合わせ先

 農業委員会事務局 TEL 0763-33-1427

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7-3
住所2
2号別館1階
電話番号
0763-33-1111
FAX番号
0763-33-1129