こども医療費助成制度について
砺波市ではこども医療費助成制度としてお子さんの出生から18歳になる年の年度末までの医療費を助成しています。
対象者
砺波市内に住む0歳~18歳になる年の年度末までのお子さん
申請手続き
出生・転入等のため、あらたに制度を利用するときには、申請が必要です。申請された方には受給資格証(ピンクの紙)を発行します。
<申請に必要なもの>
・お子さんの健康保険情報を確認できる書類(下記のいずれか1点)(以下、保険証等とします)
※出生届時などお子さんの保険情報がわからない場合は、養育者の保険証等で仮登録します。
①健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
利用方法について
○現物給付(医療機関等での支払いなし)
県内の医療機関等で受診の際に、医療機関等の窓口へ保険証等と受給資格証を提示してください。
院外処方(医療機関別)により薬局でお薬をもらう際にも提示してください。
保険診療分の自己負担額(入院時の食事療養費は除く)を砺波市が助成いたします。
*受給資格証の提示がない場合は医療費助成を受けられませんので、受診毎に必ずお持ちください。
○償還払い(医療機関等で立替払い後、市へ申請し返還を受ける)
県外の医療機関等で受診した場合は、いったん医療機関等の窓口で医療費を支払い、次のものをご持参のうえ、
こども課又は庄川支所市民福祉課で医療費の還付の申請をおこなってください。
申請の翌月20日ごろに指定口座に振込まれます。
・受給資格証(ピンクの紙)
・領収書の原本(受診者名、保険点数及び診療日(日数)が明記されているもの)
・振込先のわかるもの(通帳など)
*非紹介患者初診加算料・選定療養費(病床数の多い病院に紹介状なく受診した際に、保険診療とは別に請求される場合がある費用)は助成の対象とはなりません。
*次の場合は上記以外に下記のものをご持参の上、医療費の還付の申請を行ってください。
○治療用の眼鏡・装具等を購入したとき
まずは加入している健康保険の保険者に療養費の請求をする必要があります。その後に償還払いの手続きをお願いします。
・療養費支給決定通知書(健康保険の払い戻し手続き後に郵送されてきます)
・医師が発行した指示書等証明書(原本は保険者に提出が必要な場合があるのでコピー可)
・眼鏡・装具等を購入した際の領収書(原本は保険者に提出が必要な場合があるのでコピー可)
◇症状に応じた適切な受診をお願いします◇
こんなときはどうする?
○受給資格証を失くしたとき
再発行の手続きができますので、次の物をご持参のうえ、こども課又は庄川支所市民福祉課までお越しください。
・お子さんの保険証等
○住所、氏名、健康保険情報に変更があったとき
変更の手続きが必要ですので、次の物を持参してこども課又は庄川支所市民福祉課までお越しください。
・お子さんの保険証等
・受給資格証(ピンクの紙)
○砺波市から転出したとき
転出後は砺波市から発行された受給資格証は使えなくなります。
転出先の市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 住所
- 砺波市栄町7番3号
- 電話番号
- 0763-33-1590
- 担当係
- こども課 こども支援係
関連ファイル
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828