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更新日時:2024年07月09日 08時39分

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市・県民税(住民税)の家屋敷(いえやしき)課税について

公開日時:2024年07月01日 09時00分 申請 このページを印刷する

砺波市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人(法人を除く)で、砺波市内に住所を有しない人には、砺波市の住民税(市民税・県民税)として均等割が課税されます。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)

これは、市内に住所を有しない人が、市内に事務所、事業所又は家屋敷を持つことで行政サービス(保健、教育、防災、防犯、道路整備など)を受けることから、一定の負担をしていただくものです。
事務所、事業所、又は家屋敷などの有無は、その年の1月1日現在の状況で判断します。
市・県民税均等割税額は4,500円(市民税3,000円、県民税1,500円)となります。※令和6年度の税額です。

家屋敷とは

家屋敷とは

 自己所有か否かを問わず、自分や家族の居住に使用する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいい、常に居住できる状態にあれば、現実に居住していなくてもかまいません。例えば、いわゆる別荘、別宅のように自分が所有する住宅はもちろん、マンション、アパート等の借りている賃貸住宅も含まれます。

 なお、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅や、現に他人が居住しているものは該当しません。そのほか、間借のような場合も含まれません。

事務所、事業所とは

 自己所有か否かを問わず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。例えば、医師、弁護士、税理士、事業主などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、店舗などがこれに該当します。

 なお、2~3か月程度の一時的な事業の目的で設けられる仮事務所等は含まれません。

家屋敷課税の対象となる方

 市・県民税の家屋敷課税は、次の(1)から(3)、全てに該当する方に課税されます。

(1)毎年1月1日現在、砺波市に住民登録がない方。

(2)市・県民税が、実際に居住している市区町村で課税されている方。

(3)砺波市内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、事務所または事業所を持っている方。

 富山県内の他市町村や県外他市区町村で市・県民税が課税されている場合でも、家屋敷又は事務所、事業所を有する市区町村ごとに市・県民税が課税されることになります。(地方税法第24条第7項)

 なお、国税の森林環境税(1,000円)については、お住まいの市区町村で課税されますので、砺波市では課税されません。

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
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