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更新日時:2024年03月05日 17時57分

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緊急情報

手続き・申請

児童手当制度について

公開日時:2023年06月01日 08時30分 申請 このページを印刷する

児童手当は、中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方の申請に基づき、支給されます。

①支給対象者

中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までのお子さまを養育している方

※父母が共にお子さまを養育されている場合は、父母のうち、いずれかそのお子さまの生計を維持する程度の高い方(所得の多い方)となります。

※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員は除く)は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。

※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受け取れます。

 ただし、在留資格のない方、在留資格が「短期滞在」や「興行」の方は対象とはなりません。

②支給月額

「A:所得制限限度額」以内の方

・3歳未満(一律)           15,000円

・3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円

・3歳~小学校修了前(第3子以降)   15,000円

・中学生(一律)            10,000円

 ※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子さまの出生順です。

「A:所得制限限度額」以上「B:所得上限限度額」以内の方

お子さまの年齢を問わず、月額5,000円(特例給付)を支給します。

「B:所得上限限度額」以上の方

支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が以下の表の「B:所得上限限度額」を下回った場合、児童手当等を再度受給するには、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

児童手当の所得制限について

児童手当受給者(養育者)の前年(1月から5月の手当は前々年)の年間所得で判定します。

所得制限限度額表

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算したものです。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

③支給開始月と支給日

児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。

支給は年3回で、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に銀行振込で支給されます。なお、転出等により児童手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。

※通知はいたしませんので、振込みは通帳を記帳するなどしてご確認ください。

④申請手続きについて

児童手当を受給するには、申請が必要です。申請には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。

●出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき


出生・転入時の翌日から15日以内に申請してください。

○申請に必要なもの

1 認定請求書

2 請求者本人の健康保険証

3 請求者名義の口座番号が分かる通帳、キャッシュカード、web画面等の写し

4 請求者と配偶者それぞれのマイナンバーのわかるもの

5 課税情報の確認に係る同意書

6 別居監護申立書(※請求者とお子さまの住所が異なる場合に必要)

※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

●現在、児童手当を受給されている養育者の方で、出生等により支給対象となるお子さんが増えたとき


出生・転入時の翌日から15日以内に申請してください。

○申請に必要なもの

1 額改定届

2 請求者本人の健康保険証

3 別居監護申立書(※請求者とお子さまの住所が異なる場合に必要)

※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

●現在砺波市で児童手当を受給している方で、市外へ転出や公務員になったとき


異動日の翌日から15日以内に申請してください。

○申請に必要なもの

1 消滅届

2 辞令のコピー(※公務員になった場合のみ)

※届出や請求が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早めに提出してください。

次の変更事項があった方は速やかに届け出てください

・砺波市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)

・婚姻や事実婚により、児童を一緒に養育する配偶者等ができたとき

・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき

・転職等で、受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金等)

・金融機関を変更したいとき

・受給者または児童が死亡したとき

・児童と別居したとき

・住所変更したとき

※詳しくは、こども課にお問い合わせください。

⑥申請場所

こども課(砺波市役所本庁1階 砺波市栄町7番3号)

市民福祉課(庄川支所1階 砺波市庄川町青島401番地)

※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く。)は勤務先で申請してください。

⑦現況届について

令和4年度から、住民基本台帳等で6月1日現在の受給者の状況が確認できる場合は現況届の提出が不要になります。

●ただし、次の①~⑤の方は引続き現況届の提出が必要です。

①配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が砺波市と異なる方

②支給要件児童の戸籍や住民票がない方

③離婚協議中で配偶者と別居したことにより受給者となった方

④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方

⑤その他、状況を確認する必要のある方

提出が必要な方には例年通り現況届を郵送しますので、期限内に提出をお願いします。なお、現況届の提出がないと6月分以降の手当(10月支給分)が受けられなくなりますのでご注意ください。

⑧個人番号(マイナンバー)について

平成28年1月から児童手当の申請等でマイナンバーが必要になりました。

 また、個人番号カードをお持ちの方は、電子申請を行うことができます。詳しいことについては、「富山県電子申請サービス」WEBサイトをご覧ください。(電子証明書を読み込むためのICカードリーダーや専用ソフトのインストールなどの事前準備が必要です。)

 

お問い合わせ

問い合わせ先
こども課児童家庭係
電話番号
0763-33-1590
内線番号
372
FAX番号
0763-33-6828

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情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7-3
住所2
本庁1階
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FAX番号
0763-33-6828