児童手当制度について
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、お子さまがいる家庭に支給されるものです。
◎令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります
変更1.所得上限限度額が新設されます。
令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下の表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が以下の表の「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
変更2.現況届の提出が原則不要になります。
児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から、住民基本台帳等で6月1日現在の受給者の状況が確認できる場合は現況届の提出が不要になります。
●ただし、次の①~⑤の方は引続き現況届の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が砺波市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居したことにより受給者となった方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
⑤その他、状況を確認する必要のある方
提出が必要な方には例年通り現況届けを郵送しますので、期限内に提出をお願いします。なお、現況届の提出がないと6月分以降の手当(10月支給分)が受けられなくなりますのでご注意ください。
●また、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください。
・砺波市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
・婚姻や事実婚により、児童を一緒に養育する配偶者等ができたとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・転職等で、受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金等)
◎制度について
①対象者
中学校修了(15歳到達後の最初の3月31日)までにお子さまを養育している方
※父母が共にお子さまを養育されている場合は、父母のうち、いずれかそのお子さまの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員は除く)は勤務先から支給されますので、勤務先に申請してください。
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受け取れます。
ただし、在留資格のない方、在留資格が「短期滞在」や「興行」の方は対象とはなりません。
②支給月額
○「所得制限限度額」以内の方
・3歳未満(一律) 15,000円
・3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
・3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
・中学生(一律) 10,000円
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子さまの出生順です。
○「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」以内の方
・お子さまの年齢を問わず、月額5,000円(特例給付)を支給します。
○「所得上限限度額」以上の方
・令和4年10月支給分(6~9月分)から、支給されなくなります。
③支給日
毎年度、6月(2~5月分)・10月(6~9月分)・2月(10~1月分)の10日(10日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日)に銀行振込で支給されます。
※通知はいたしませんので、振込みは通帳を記帳するなどしてご確認ください。
◎手続きについて
①申請について
児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分までで終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
②必要なもの
◇請求者本人の健康保険証
◇請求者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカード
以上のものは全ての方に必要です。
以下に該当される場合は次のものも必要です。(詳しくはお問い合わせください)
(1)市外から転入されるなど、1月1日時点で砺波市に住所がなかった場合
◆請求者と配偶者それぞれのマイナンバーのわかるもの
(個人番号カードなど)
◆【請求者のみ転入された場合等】配偶者の身元が確認できるもの
(免許証の写し等)
(2)請求者とお子さまの住所が異なる場合
◆別居監護申立書
◆【市外に別居の児童がいる場合のみ】お子さまのマイナンバーのわかるもの
(個人番号カードなど)
(4)離婚協議中の場合で、父母のいずれかが別居している場合
◆離婚協議中であることを証明する書類
(家庭裁判所が発行する事件係属証明書など)
(5)その他の手続きが必要な場合
◆その他、必要と認めるもの
③提出する書類
●認定請求書 :第1子の出生や市外からの転入など新規申請の場合
●額改定届 :第2子以降の出生などで支給額が増減となる場合
●消滅届 :市外へ転出や公務員になった時、離婚して子を養育しなくなった場合
●口座振替(変更)申出書 :受給者が児童手当を受領する銀行口座を変更する場合
●氏名・住所等変更届 :転居や離婚等で受給者や配偶者、児童の住所等が変わる場合や受給者の加入する年金が変わる場合
●課税情報の確認に係る同意書 :新規申請をされる際に必要と認める場合
このほか、必要となる書類の提出を求める場合があります。
④個人番号(マイナンバー)について
平成28年1月から児童手当の申請等でマイナンバーが必要になりました。
所得情報や住民票がない方については、お住まいの市区町村から、マイナンバーを使用して1月1日時点の市区町村へ所得照会や住民票照会を行いますので、マイナンバーの記入や、マイナンバーのわかるもの(個人番号カードなど)の提出をお願いします。
また、個人番号カードをお持ちの方は、電子申請を行うことができます。詳しいことについては、「富山県電子申請サービス」WEBサイトをご覧ください。(電子証明書を読み込むためのICカードリーダーや専用ソフトのインストールなどの事前準備が必要です。)
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- こども課児童家庭係
- 電話番号
- 0763-33-1111
- 内線番号
- 373
- FAX番号
- 0763-33-6828
関連ファイル
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828