法人市民税とは
法人市民税は、砺波市内に事務所や事業所などを有する法人や人格のない社団などに課税される税金です。
法人の資本金等の額と従業者数により算出する均等割と、法人の所得に応じて課税される法人税額(国税)をもとに算出する法人税割とがあります。
砺波市内に事務所又は事業所を有する法人:均等割と法人税割
砺波市内に寮、保養所等があり、事務所や事業所がない法人:均等割のみ
公益法人や法人でない社団などのうち、収益事業を行うもの:均等割と法人税割
公益法人や法人でない社団などのうち、収益事業を行わないもの:均等割のみ
【法人税割の税額】
税率:8.4% (令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人)
※事業年度の始期が平成26年10月1日から令和元年9月30日までの場合は、税率12.1%で計算します。
砺波市内にのみ事務所又は事業所のある場合の税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)×税率
複数の市区町村に事務所又は事業所のある場合の税割額
法人税割額=課税標準となる法人税額(国税)÷全従業員数×市内従業員×税率
【均等割の税額】
均等割額=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12
資本金等の額 | 市内の従業員数 50人以下 | 市内の従業員数 50人超 |
1,000万円以下 | 60,000円 | 144,000円 |
1,000万円を超え1億円以下 | 156,000円 | 180,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 192,000円 | 480,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 492,000円 | 2,100,000円 |
50億円を超える | 492,000円 | 3,600,000円 |
例)事務所を有していた日数:15日⇒1ヶ月 事務所を有していた月数:3ヶ月と10日⇒3ヶ月
※月割は暦にしたがって計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
法人市民税は、納税義務者である法人が自ら税額を算出して申告し、その申告した税額を納付します。
申告は紙の申告書を提出する方法のほか、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を使ってインターネット上で法人市民税の電子申告をすることもできます。
区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 【予定申告】
事業年度開始の日以後6ヶ月の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額と、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」により計算した法人税割の合計額 【仮決算による中間申告】 事業年度開始の日以後6ヶ月の期間内に事務所等を有していた月数分の均等割額と、その期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額
ただし、予定申告または仮決算による中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。 |
法人の設立・設置・変更が生じた場合には、速やかに市役所に「法人設立・異動等申告書」を提出する必要があります。
異動の区分に応じて、次の書類(写し可)を必ず添付してください。
申請内容 | 登記簿謄本 | 定款 | その他書類 |
設立・本店の転入 | ◯ | ◯ | |
支店の設置 | ◯ | ◯ | |
本店の移転・廃止 | ◯ | - | |
支店の移転・廃止 | - | - | |
登記事項の異動 | ◯ | - | |
事業年度の変更 | - | ◯ | |
休業 | - | - | 休業届(控) |
解散 | - | - | |
合併 | ◯ | ◯ | 合併契約書 |
合併解散 | ◯ | - | 合併契約書 |
分割 | ◯ | ◯ | 分割契約書 |
清算結了 | ◯ | - | |
申告期限延長の特例の申請書 | - | ◯ | 申請書(控) |
書類の送付先を変更するとき | - | - |
※令和3年4月から、法人市民税に関する申告書等について押印が不要となりました。
なお、押印欄のある申告書等を利用される場合も押印せずご提出ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市役所 税務課納税係
- 電話番号
- 0763-33-1302
カテゴリー
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852