上場株式等に係る所得の課税方式の選択について
源泉徴収を選択した特定口座での上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税及び市県民税(住民税)が源泉徴収されていますので、確定申告をする必要はありません。(申告不要制度)
ただし、各種所得控除等の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択について
平成29年度地方税法改正により、上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と市県民税(住民税)で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。
これにより、所得税では「申告分離課税」を選択し、市県民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。
・「上場株式等の配当所得等」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
・「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」については、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
なお、所得税の確定申告後、市県民税について課税方式の選択をしない場合は、所得税の確定申告における課税方式が適用されます。
必要な手続き
市県民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、
該当する年度の市民税・県民税納税通知書(給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書)が送達されるまでに 下記のいずれかの申告を行ってください。
A.必要事項を記載した確定申告書を税務署へ提出する。(令和3年分の確定申告から)
確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」内の
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「〇」を記入する。
※令和3年分の確定申告書から新たに記入欄が設けられます。上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等の全てを、市県民税において申告不要とする場合は、同欄に記入するだけで、市民税・県民税申告書を提出することなく、申告不要とすることができるようになりました。
ただし、以下に当てはまる場合等は、この手続きは行えません。従前のとおり、市民税・県民税申告書を提出することで、申告不要を選択することができます。
①上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等のうち、一部の所得のみ市県民税で申告不要を選択する場合
②非上場株式等の配当所得及び譲渡所得、特別徴収されていない上場株式等の譲渡所得など、申告不要とすることができない配当所得及び株式等にかかる譲渡所得等がある場合
B.確定申告書とは別に市民税・県民税申告書を市税務課へ提出する。
提出書類
- 市民税・県民税申告書(確定申告した内容から申告不要とする所得を除いたもの)
- 確定申告書の控え、もしくは提出予定の確定申告書の写し
- 配当所得・譲渡所得にかかる添付資料(配当の支払通知書や年間取引報告書等)の写し
※ 2.3.を税務課の窓口に持参していただければ申告書をその場で作成いたします。
留意点
・既に市民税・県民税納税通知書が送達されている場合には、当該年度に係る年度分の市県民税について、遡及して課税方式の変更を求めることはできません。
・市県民税おいて申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等については、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。
・対象となる上場株式等の配当所得等および譲渡所得等は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と市県民税(住民税)5%の合計20.315%で源泉徴収されているものです。所得税20.42%が源泉徴収されているものは対象ではありません。
申告した場合の影響について
申告不要である上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の算定、保育料の算定、その他の行政サービス等の基準となる合計所得金額や総所得金額等に加算されますので、ご注意ください。
(参考)課税方式ごとの税率等
上場株式等の配当所得等の課税関係
申告不要制度 適用時 |
総合課税 選択時 |
分離課税 選択時 |
|
---|---|---|---|
税率(所得税) | 15.315% 源泉徴収 |
累進税率 (5.105%から45.945%) |
税率15.315% |
税率(市県民税) | 5% 特別徴収 |
税率10% | 税率5% |
合計所得金額への算入 | なし | 算入あり | 算入あり |
配当控除の適用 | なし | 適用あり | なし |
配当割額控除の適用 (市県民税) |
なし | 適用あり | 適用あり |
上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座に限る)の課税関係
申告不要制度 適用時 |
分離課税 選択時 |
|
---|---|---|
税率(所得税) | 15.315% 源泉徴収 |
税率15.315% |
税率(市県民税) | 5% 特別徴収 |
税率5% |
合計所得金額への算入 | なし | 算入あり |
株式等譲渡所得割額控除の適用 (市県民税) |
なし | 適用あり |
カテゴリー
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852