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更新日時:2024年10月02日 15時11分

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手続き・申請

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の選択について

公開日時:2021年12月23日 09時11分 申請 このページを印刷する

概要

源泉徴収ありを選択した特定口座での上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税及び市民税・県民税(個人住民税)が源泉徴収されていますので、確定申告をする必要はありません。(申告不要制度)
ただし、各種所得控除等の適用や譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

対象となる所得

・特定配当等
個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等

・特定株式等譲渡
個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されている上場株式等の譲渡所得等

特定配当等の課税方式

申告不要制度を選択する場合

・市県民税合わせて5%の特別徴収で課税関係が終了
・配当所得は合計所得金額、総所得金額等に算入されない

総合課税を選択する場合

・市県民税の税率は10%になる
・配当控除が適用できる
・申告した配当所得が合計所得金額、総所得金額等に算入される

申告分離課税を選択する場合

・市県民税の税率は5%になる
・上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等、上場株式等の配当所得と損益通算できる
・申告した配当所得が合計所得金額、総所得金額等に算入される

特定配当等の課税関係

申告不要制度総合課税申告分離課税
所得税の税率15.315%
源泉徴収
累進課税率
(5.105%から45.945%)
15.315%
市県民税の税率5%
特別徴収
10%5%
配当控除の適用なしありなし
配当割額控除の適用なしありあり
上場株式等に係る譲渡損失との
損益通算
-(注1)できないできる
不動産所得、事業所得等に係る
損失との損益通算
できるできない
合計所得金額への算入算入しない算入する算入する(注2)
(注1)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されます。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。

特定株式等譲渡の課税方式

申告不要制度を選択する場合

・市県民税合わせて5%の特別徴収で課税関係が終了
・特定株式等譲渡所得は合計所得金額、総所得金額等に算入されない

申告分離課税を選択する場合

・市県民税の税率は5%になる
・上場株式等の譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等、上場株式等の配当所得と損益通算できる
・申告した所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入される

特定株式等譲渡の課税関係

申告不要制度申告分離課税
所得税の税率15.315%
源泉徴収
15.315%
市県民税の税率5%
特別徴収
5%
株式等譲渡所得割額控除の
適用
なしあり
上場株式等に係る譲渡損失との
損益通算
-(注3)できる
合計所得金額への算入算入しない算入する(注4)
(注3)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されます。
(注4)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。

市民税・県民税・森林環境税(個人住民税)における課税の取扱いについて

令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。

これにより、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要を選択したこととなります。所得税で上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を総合課税または申告分離課税を選択して申告した場合は、個人住民税の合計所得金額や総所得金額等に含まれることになります。

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料などへの影響について

所得税で上場株式等譲渡所得等・配当所得等を申告すると、これらの所得は個人住民税の合計所得金額や総所得金額等に含まれるため、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、保育料の算定等各種行政サービスに影響がおよぶ可能性があります。慎重に判断していただくようお願いします。

譲渡損失の損益通算及び繰越控除を受けるには

令和6年度(令和5年分)以降は、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件についても、所得税と個人住民税で一致させることになりました。

このため、個人住民税で損益通算及び繰越控除を適用するには、所得税の確定申告書の提出が必要です。詳しくはNo.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|国税庁 (nta.go.jp)(国税庁ホームページ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

注意事項

・申告不要制度を選択した場合、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、上場株式等の譲渡損失の繰越もできません。

・納税通知書が送達されていない令和5年度以前(令和4年分以前)の上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等については、引き続き課税方式を選択できます。

・確定申告で申告していない特定口座(源泉徴収口座)は、更正の請求又は修正申告で申告することはできません。

・以下については申告不要制度を選択することはできませんので、総合課税か申告分離課税のどちらかで申告する必要があります。

・源泉されない特定口座(簡易申告口座) ・一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等 ・大口株主等分の上場株式等の配当所得等 ・一般株式等の配当所得等 ・非上場株式の配当所得等(所得税率20.42%で源泉徴収されているもの)

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