[お知らせ]国外への転出、国外からの転入の手続について
国外へ1年以上出張等により滞在する方、日本に帰国して1年以上居住される方は住所変更の手続が必要です。
(出国する場合、帰国する場合ともに滞在期間が1年未満のときは、住所変更をする必要はありません。)
海外に生活の本拠があり、一時帰国する場合、国民健康保険に加入することができませんので海外旅行保険等に加入することをおすすめします。
ただし、滞在期間が1年未満の場合でも事情により受付できる場合がありますので、その際は市民課 国保年金係までご相談ください。
【例】〇国内での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転出の場合
〇国外での現在の住まいが賃貸等で、部屋を引き払ったうえでの転入の場合
〇離婚により日本に帰ってこられた方 など
届出は本人(15歳未満の場合は親権者)又は同じ世帯の方が行うことができます。
その他の場合は委任状が必要です。
●必要な物
◇国外へ転出される方
・届出する方の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
・転出する方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
・委任状(代理人のみ)
◇国外から転入される方
・届出する方の本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、運転免許証など)
・転入する方全員のパスポート(入国日を確認しますので、下記*1を参照ください)
・戸籍謄本と戸籍附票(※本籍地が砺波市の場合は必要ありません)
・マイナンバーカード(お持ちの方)
・委任状(代理人のみ)
*1_受付窓口では、提出いただいたパスポートで入国日を確認しています。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、自動化ゲート通過時に入管職員に申し出てパスポートに入国スタンプを押印してもらってください。
パスポートに入国日の押印がない場合は、入国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が分かるものを併せてお持ちください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 市民課 市民係
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855
関連ファイル
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855