[お知らせ]工場立地法に基づく届出
一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更しようとするときは、工場立地法に基づく届出が必要です。
1 工場立地法とは
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に定められた法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等の環境施設を設けることが義務付けられており、特定工場の新・増設等を行う場合には事前に届出を行う必要があります。
2 特定工場(届出対象工場)とは
工場立地法の対象となる特定工場の業種、規模は次のようになっています。
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く |
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上 |
3 特定工場の立地に関する準則(基準)
(1)生産施設
生産施設の面積の敷地面積に対する割合が業種別に30~65%以下と定められています。これを超える生産施設の新・増設はできません。詳しくは業種別生産施設面積率(PDFファイル)をご覧ください。
(2)緑地
緑地の面積の敷地面積に対する割合が20%以上(地域未来投資促進法に基づく工場立地特例対象区域においては5~15%以上)となるよう整備することが義務付けられています。
(3)環境施設
環境施設(緑地、噴水等修景施設・屋外運動場・広場など)の敷地面積に対する割合を25%以上(地域未来投資促進法に基づく工場立地特例対象区域においては10~20%以上)となるよう整備することが義務付けられています。また、敷地面積の15%以上の環境施設を敷地周辺部に配置する必要があります。
※昭和49年6月28日以前に設置等された工場については、生産施設面積率、緑地面積率及び環境施設面積率について特例措置があります。
4 届出の種類
(1)新設の届出(法第6条第1項) ※事前の届出
特定工場に該当する規模の工場を新設する場合は、例外なく届出が必要です。
(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合を含みます)
(2)変更の届出 (法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項) ※事前の届出
変更とは次のような場合をいいます。
- 特定工場における製品を変更するとき。
- 敷地面積が増加又は減少するとき。
- 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の変更、緑地や環境施設の面積及び配置の変更がいずれかを伴うとき。
- 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。結果的に生産施設面積が減少又は変わらない場合であっても届出は必要です。
- 緑地、環境施設の面積を変更するとき。緑地等の撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合であっても届出は必要です。
(3)氏名等の変更届出 (法第12条) ※事後の届出
新設又は変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合は、遅滞なく届出が必要です。
注1)氏名、名称の変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。
注2)住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。
(4) 承継の届出 (法第13条) ※事後の届出
新設又は変更の届出をした者の地位を承継した者は、届出を要します。
(譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときなど)
ただし、特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は本条項による届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設又は変更の届出となります。
(5)廃止の届出 ※事後の届出
特定工場を廃止する場合は、廃止後の敷地利用の予定等について届出が必要となります。
5 届出を必要としない場合
- 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地・環境施設の増設のみを行う場合
- 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
- 社長の交代などによる代表者の変更
6 届出時期
(1)新設の届出、変更の届出(事前の届出)
届出が受理された日から90日を経過した後でなければ工事等を開始できません。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
(2)その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったときに遅滞なく。
※工事等の開始時期
次に掲げる各種工事ごとにそれぞれ連続して行われる作業のうち、最初の作業を始める時期をいいます。
工事の内容 | 工事の開始時点 |
---|---|
埋立工事を行うもの | シートパイルの打ち込み、海底の地盤改良、ケーソンの沈設、土砂等の投入の各作業のうちいずれか早いものを始める時期 |
造成工事を行うもの | 土地の掘削、土盛、地ならしの各作業のうちいずれか早いものを始める時期 |
埋立、造成工事を行わないで生産施設等の設置工事から開始するもの | 施設建設のための基礎打ち作業を始める時期 |
敷地面積の変更で工事の開始がないもの | 移転登記日(移転登記を伴わない場合は契約の日) |
生産施設以外の既存の施設が用途変更により生産施設となる場合 | 用途変更に伴い新たに必要とされる機械、設備、建築物等の新設、改造または移動等の作業を始める時期 |
7 届出書類
新設・変更 | 届出様式一式(新設・変更届)【様式】 | 届出様式一式(新設・変更届)※記載例 |
氏名等の変更 | 氏名変更届出書【様式】 | 氏名変更届出書※記載例 |
工場等の承継 | 承継の届出書【様式】 | 承継の届出書※記載例 |
工場等の廃止 | 廃止届出書【様式】 | 廃止届出書※記載例 |
8 工場立地特例対象区域における緑地及び環境施設面積の緩和について
工場立地特例対象区域とは、地域未来投資促進法に基づき国の同意を得た「富山県地域未来投資促進計画」において工場の立地に関して特例を定めた区域のことです。
重点促進区域において、工場立地法の届出対象工場の緑地及び環境施設面積率を現行の25%よりも緩和します。
※重点促進区域の砺波市対象区域は下記リンクよりご確認ください。
砺波市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
9 届出部数及び提出先
(1)届出部数
1部
(2)提出先
砺波市商工観光課商工係
〒939-1398 砺波市栄町7番3号
電話番号0763-33-1392(直通)
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市商工観光課
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854
関連ファイル
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854