砺波市の奨学金制度
砺波市では、有用な人材の育成を図るため、修学の意欲があるが学資の支弁が困難な方に対し奨学資金を貸与しています。
また、大学生等対象の奨学資金については、Uターン者等特約(返還額の減免)制度があります。
<1.奨学資金・貸与額>
区 分 | 貸与型奨学資金 |
一部給付型奨学資金 (神下勇夫妻奨学資金) |
高等学校又はこれと同程度の 学校 | 月額 15,000円 | 月額 15,000円(うち1/2給付) |
専修学校、大学、大学院又は これらと同程度の学校 | 月額 40,000円 | 月額 40,000円(うち1/2給付) |
<2.奨学資金の貸与を受けられる方> ※次の全ての要件を備えている必要があります。
(1)砺波市内に住所を有する世帯に属していること。
(2)学資の支弁が困難であること。(世帯の収入基準あり)
(3)高等学校以上の学校に在学すること。
(4)品行方正であり修学の意欲があること。
※専修学校、大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学又は入学見込みの方については更に学業成績が優秀であること。
(5)過去に在学した学校又は現に在学する学校の推薦があること。
(6)他の奨学資金の給与又は貸与を受けていないこと。
<3.貸与期間>
奨学資金の貸与の決定を受けた月から学校における正規の修学期間が終了する月まで
<4.申請の手続き>
下記の書類の提出が必要になります。
(1)砺波市奨学資金事業申請書(様式第1号)
(2)奨学生推薦調書(様式第2号)
(3)同意書(市が世帯の収入状況を調査することへの同意)
<5.申請受付期間>
毎年2月上旬~3月中旬となっており、令和6年度分の申請を3月22日まで受付中です。
<6.貸与の決定>
4月中旬(予定)に、砺波市奨学生選考委員会において審査して決定します。
<7.奨学資金の返還>
奨学生が卒業した月の翌月から3年間の据置期間を含めて13年以内に返還していただきます。
<8.奨学資金の減免・猶予>
下記に該当した場合に、返還額又は返還未済額の全部又は一部について、返還を免除又は猶予することができます。
(1)奨学生又は奨学生であった者が、資金の返還完了前に死亡した場合
(2)奨学生又は奨学生であった者が、心身障害者になった場合
(※負傷又は疾病により将来にわたり労務に従事することができない程度の障害をいう。)
(3)その他特別の事情があると認められた場合
(4)奨学生であった者(大学生等対象)のうち、基準日に市内に住民登録があり、実際に住んでいると申出され、そのことが確認できた場合(Uターン者等特約)
※詳しくは下記の【参考】奨学資金貸与及び返還事例を参照ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 教育総務課 庶務係
- 電話番号
- 0763-33-1508
- FAX番号
- 0763-33-1157
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情報発信元
教育総務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 東別館2階
- 電話番号
- 0763-33-1508
- FAX番号
- 0763-33-1157