林地台帳制度について
平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設され、砺波市においては平成31年4月より運用開始いたしました。
林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。
(ア)森林の集約化が進み間伐等が利用可能となり、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
(イ)地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
(ウ)所有者・境界が明らかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。
林地台帳の記載事項
1.所在(所在、地番、地目、面積、林小班)
2.登記簿上の所有者(氏名・名称、住所)
3.現に所有している者・所有者とみなされる者(氏名・名称、住所)
4.森林の土地の境界に関する測量の実施状況
5.森林経営計画の認定状況
6.公益的機能別施業森林(指定の種類)
林地台帳地図の内容
森林法第5条における地域森林計画図に基づき、「林小班番号」及び「林班及び小班の境界」の情報を記載するとともに、「地番」及び「地番の境界」の情報を記載した地図
林地台帳の公表と情報提供
林地台帳の情報
林地台帳や林地台帳地図は、農村林務課窓口へ申請することで閲覧または情報提供を受けることができます。
注)林地台帳の情報は、土地の所有権等の権利関係、境界確定のための資料、売買等の資料ではありませんのでご注意ください。
注)申請の内容によっては、台帳の閲覧または情報提供の準備時間をいただくことがあります。
公表(閲覧)
(1) 対象者
閲覧を希望する者
(2) 内容
林地台帳記載事項のうち、所有者に関する事項(氏名・名称、住所)を除いた下記の事項及び地図
1.所在(所在、地番、地目、面積、林小班)
2.森林の土地の境界に関する測量の実施状況
3.森林経営計画の認定状況
4.公益的機能別施業森林(指定の種類)
(3)場所
農地林務課窓口
(4) 手数料
無償
情報提供
(1) 対象者
1.当該森林の土地の所有者、森林所有者または森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
2.当該森林に隣接する土地の所有者、森林所有者または森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
3.富山県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
4.農林水産大臣または富山県知事
(2) 内容
すべての記載事項及び地図
(3) 場所
農地林務課窓口
(4) 方法
紙媒体による情報提供または電子データ
注)電子データによる情報提供を受けようとする場合、記録媒体を用意すること
(5) 手数料
無償
関連ファイル
情報発信元
農地林務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851