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更新日時:2023年02月08日 09時09分

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令和5年度 市県民税の申告について[令和4年分確定申告/令和5年度市県民税申告]

公開日時:2023年02月01日 09時00分 お知らせ申請 このページを印刷する

市県民税(住民税)は、前年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
令和5年1月1日に砺波市内にお住まいの方で、令和4年中が下記「市県民税の申告の必要がある方」に該当する場合は、令和5年度市県民税の申告をする必要があります。(所得税の確定申告をされた方は不要です。)
令和5年度市県民税の申告期限は令和5年3月15日(水)です。

■ 令和5年度 市県民税(住民税)の申告について ■

【申告相談受付について】

  持参された各種証明書類をもとに申告書を作成します。

 

① 収入が公的年金のみの方

  期間  令和5年2月9日(木)~2月14日(火) (土日祝日を除く)

  時間  午前の部:午前9時~12時 

      午後の部:午後1時~4時

  場所  市役所1号別館1階 第6会議室

 

② 上記①以外の方(一般の方)

  期間  令和5年2月15日(水)~3月15日(水)(土日祝日を除く)

  時間  午前の部:午前9時~12時 

      午後の部:午後1時~4時

  場所  市役所1号別館1階 第6会議室 他 

 

 ※地区割等の詳細な日程については、 申告受付日程表(関連ファイル参照)をご覧ください。

 

申告相談会場における新型コロナウイルス感染症対策について 

◆3つの密を避ける申告会場

会場レイアウトの見直しにより、人と人との間隔(ソーシャルディスタンス)を十分に確保します。定期的な換気や机等の拭き上げを実施します。

◆受付開始時間の目安がわかる整理券を当日配付します

受付時間まで時間が空くときは、会場外でも待つことができます。

 

◇ご来場の皆様へご協力のお願い◇

・マスクの着用…受付時にマスクをお持ちでない場合は、備付けのマスクを着用していただきます。

・手指の消毒アルコール消毒液を用意しておりますので、ご利用ください。

・入場時の検温発熱等の症状がある方は、後日改めての来場をお願いします。

・少人数での来場必要最小限の人数でお越しください。

 

市県民税の申告の必要がある方 

 令和5年1月1日現在、砺波市内にお住まいの方で、令和4年中が次に該当する方は市県民税の申告が必要です。

 ただし、所得税の確定申告をされた方は市県民税の申告をする必要はありません。

 

(1) 営業、農業、不動産、配当、一時金などの所得があった方 

(2) 給与所得者で、給与以外に20万円以下の所得があった方

(3) 公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外に20万円以下の所得があった方

 ※ ⑵⑶の場合は、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です。

 ※ ⑴~⑶の収入において所得金額が20万円超の場合、所得税の確定申告が必要となることがあります。 

(4) 医療費控除、雑損控除、寄附金控除などを受けたい方

 ※ 年末調整された給与所得のみの方 及び 公的年金等に係る所得のみの方は申告不要ですが、

   源泉徴収票に記載されていない各種控除を追加で受けたい場合は、申告が必要です。

(5) 収入のなかった方 又は 遺族・障害年金などの非課税収入のみの方で、どなたにも扶養されていない方、砺波市外の親族に扶養されている方

 ※ 収入のなかった方(親族に扶養されている方を含む)であっても、国民健康保険税の算定や

   各種福祉関係の助成、所得の証明などの行政サービスを受けるために市県民税の申告が

   必要となる場合があります。

 ※ 該当する方は、市県民税の申告書裏面下部「令和4年中に収入(所得)がなかった方の記入欄」を

   記入のうえ、提出してください。

 

申告に必要なもの[令和4年中のものに限る]

(1) 市民税・県民税申告書

市民税・県民税の申告の手引き

を参考に、

令和5年度市民税・県民税申告書

を印刷 (表面、裏面の両方)のうえ、必要事項を記入し添付書類とともにご提出ください。(関連ファイル参照)

 ※ 申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者等のマイナンバーを記載してください。

(2) 申告者本人の「マイナンバーカード(個人番号カード)」又は「通知カード+身元確認書類1点」

 身元確認書類とは、運転免許証、公的医療保険の被保険者証などです。

 申告書を郵送提出される場合は、写し(マイナンバーカードは両面の写し)を添付してください。

(3) 収入や必要経費が確認できるもの

 源泉徴収票、以下該当する種目の収支内訳書、支払調書などを添付してください。

営業

農業

不動産

(4) 控除額が確認できるもの

 社会保険料控除

 健康保険料などの場合は、領収書

 国民年金保険料・国民年金基金の掛金の場合は、控除証明書

 生命保険料控除

 地震保険料控除

 保険会社などが発行する控除証明書
 障害者控除 各種障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
 雑損控除 災害関連支出の領収書、災害・盗難・火災の事実を証する書類
 医療費控除

 医療費控除の明細書 (関連ファイル参照)

 ※令和4年中に支払った医療費及び保険金などの補てん金額の合計額を

  個人ごと、病院ごとに集計したもの

 ⇒あらかじめ計算し、明細書を作成した上でお越しください。

 寄附金税額控除 寄附金受領証など

  

 ※ 国外に居住する親族に係る配偶者控除、扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、以下2点の書類を提出又は提示する必要があります。

  1 親族関係書類:親族であることを証する書類

  2 送金関係書類:親族の生活費等に充てる支払を必要の都度、各人に送金を行ったことを明らかにする書類

 

所得税の確定申告はご自宅からも申告ができます。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、ご自宅のパソコン、スマートフォンから確定申告書を作成することができます。

感染リスク軽減のためにも、ご利用を検討してみてください。

※所得税の確定申告を税務署に提出された場合は、市県民税申告をする必要はありません。

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)

【注意】計算結果確認画面で「所得税の確定申告不要」と表示された場合でも、市役所で住民税の申告が必要となる場合があります。

お問い合わせ

問い合わせ先
税務課 市民税係
電話番号
0763-33-1346

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郵便番号
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住所
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