手続き・申請
景観計画区域内行為届出制度
公開日時:2018年06月14日 13時05分
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平成26年4月1日から「砺波市景観まちづくり条例」と「砺波市景観まちづくり計画」が施行されました。本計画により、活力あるまちの発展を図りながら、散居景観をはじめとする良好な景観を守り、育て、次の世代に引き継ぐため、「庄川と散居に広がる魅力あふれるまち」を目指し、市民、事業者、行政の協働によるまちづくりを推進します
平成26年10月1日から届出制度が開始されています。
一定規模以上の建築物や工作物の新築、増築などに着手する場合は、砺波市の地域性を生かし景観法に基づき策定した「砺波市景観まちづくり計画」により届出を行っていただくことになります。この届出は、景観法により行為に着手する31日前までに行う必要があります。また、本計画の景観まちづくりの基準(景観形成区域ごとに定める高さ、色彩、形態意匠、素材など)に適合するよう努めてください。なお、届出の必要な行為及び景観形成区域ごとの景観まちづくりの基準については、下記の①砺波市景観まちづくり計画 概要版をご覧ください。届出が必要な規模は景観形成区域によって異なるため、②景観形成区域図をご覧いただき、どの区域に該当するかをご確認ください。
また、届出が必要な場合は、③行為届出書、④又は⑤の景観まちづくりの基準及び配慮事項チェックシート、⑥届出に添付する図書についてに記載されている図面等を1部提出してください。
国の機関及び地方公共団体が行為を行う場合は、⑦通知書を提出してください。
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カテゴリー
まちづくり
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