医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費について)
高額医療・高額介護合算療養費として、払い戻しを受けられる場合があります。
対象となる方には、毎年3月上旬ごろに申請書をお送りします。
申請書が届いた場合には、市民課国保年金係で申請してください。
対象となる方
国民健康保険に加入している方で、同一世帯内の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った国民健康保険と介護保険の一部負担金の合計が、下記に示す自己負担限度額を超えている方です。
※健康保険と介護保険のいずれか一方しか利用していない場合や、計算の結果、支給額が500円未満の場合は、支給対象となりません。
対象となる一部負担金
実際に支払った一部負担金。ただし、以下のものは除きます。
【国民健康保険】
・高額療養費として還付を受けられるもの
・入院時の食事代や差額ベッド代
・70歳未満の方で、病院ごと、入院・外来ごとに分けて21,000円未満のもの
【介護保険】
・高額介護サービス費として還付を受けられるもの
(詳しくはご加入先の介護保険組合へお問合せください。)
自己負担限度額
【70歳未満の方を含む世帯の場合】
所得区分 ※1 |
自己負担限度額 |
基礎控除後の所得 901万円超 | 212万円 |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
141万円 |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
基礎控除後の所得 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税 | 34万円 |
※1 所得区分は、同一世帯すべての国保加入者の基礎控除後の所得の合計額
【70~74歳の方のみの世帯の場合】(平成30年8月診療分から)
所得区分 | 自己負担限度額 |
現役並み所得者Ⅲ 課税所得 690万円以上 |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ 課税所得 380万円以上690万円未満 |
141万円 |
現役並み所得者Ⅰ 課税所得 145万円以上380万円未満 |
67万円 |
一 般 課税所得 145万円未満 |
56万円 |
低所得者Ⅱ ※1 | 31万円 |
低所得者Ⅰ ※2 | 19万円 |
※1 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得者Ⅰ以外の人)
※2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる世帯に属する人
注意事項
・申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。
・社会福祉課にて重度心身障害者等医療費助成(砺波市福祉医療費助成事業)を受けておられる場合、国民健康保険の医療分にあたる支給額については、ご本人様には支給されないこともあります。
詳細
- 必要な物
- 振込先の通帳(世帯主様名義のもの)、個人番号カードまたは個人番号通知カード、本人確認書類(運転免許証等)
お問い合わせ
- 電話番号
- 0763-33-1362
- 担当係
- 国保年金係
関連リンク
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855