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更新日時:2023年12月04日 16時03分

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緊急情報

手続き・申請

医療保険と介護保険の自己負担額の合計が高額になったとき(高額介護合算療養費について)

公開日時:2023年12月04日 16時03分 申請 このページを印刷する

高額医療・高額介護合算療養費として、払い戻しを受けられる場合があります。
対象となる方には、毎年3月上旬ごろに申請書をお送りします。
申請書が届いた場合には、市民課国保年金係で申請してください。

対象となる方

国民健康保険に加入している方で、同一世帯内の1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った国民健康保険と介護保険の一部負担金の合計が、下記に示す自己負担限度額を超えている方です。

※健康保険と介護保険のいずれか一方しか利用していない場合や、計算の結果、支給額が500円未満の場合は、支給対象となりません。

 

対象となる一部負担金

実際に支払った一部負担金。ただし、以下のものは除きます。

【国民健康保険】
・高額療養費として還付を受けられるもの
・入院時の食事代や差額ベッド代
・70歳未満の方で、病院ごと、入院・外来ごとに分けて21,000円未満のもの

【介護保険】
・高額介護サービス費として還付を受けられるもの
(詳しくはご加入先の介護保険組合へお問合せください。)

 

自己負担限度額

【70歳未満の方を含む世帯の場合】

所得区分 ※1

自己負担限度額
 基礎控除後の所得 901万円超 212万円

 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下

141万円
 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 67万円
 基礎控除後の所得 210万円以下 60万円
 住民税非課税 34万円

※1 所得区分は、同一世帯すべての国保加入者の基礎控除後の所得の合計額

 

【70~74歳の方のみの世帯の場合】(平成30年8月診療分から)

所得区分 自己負担限度額

 現役並み所得者Ⅲ 課税所得 690万円以上

212万円

 現役並み所得者Ⅱ 課税所得 380万円以上690万円未満

141万円

 現役並み所得者Ⅰ 課税所得 145万円以上380万円未満

67万円

 一  般               課税所得 145万円未満

56万円
 低所得者Ⅱ ※1 31万円
 低所得者Ⅰ ※2 19万円

 

※1 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得者Ⅰ以外の人)

※2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる世帯に属する人

 

 

注意事項

・申請の時効は基準日の翌日から2年間となります。

・社会福祉課にて重度心身障害者等医療費助成(砺波市福祉医療費助成事業)を受けておられる場合、国民健康保険の医療分にあたる支給額については、ご本人様には支給されないこともあります。

 

 

 

 

 

 

 

詳細

必要な物
振込先の通帳(世帯主様名義のもの)、個人番号カードまたは個人番号通知カード、本人確認書類(運転免許証等)

お問い合わせ

電話番号
0763-33-1362
担当係
国保年金係

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