児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障害がある家庭などに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
支給要件
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(特別児童扶養手当を受給、又は同等(政令で定める中度以上)の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父または母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
※監護とは、監督し、保護することです。養育とは、児童と同居し、監護し、生計を維持していることです。
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した児童
(3)父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)防止法に基づく保護命令を受けた児童
(7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで生まれた児童
(9)棄児など父母が明らかでない児童
ただし、上記に該当していても、下記のいずれかにあてはまるときは、手当は支給されません。
(1)受給資格者(母、父または養育者)もしくは児童が日本国内に住所を有しないとき
(2)児童が里親に委託されているとき
(3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所しているとき
(4)児童が受給資格者(母または父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、戸籍上婚姻関係になくても、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)。ただし、配偶者が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(5)受給資格者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき。ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(6)受給資格者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき。ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。
児童扶養手当の額(月額) 令和7年4月~
子ども1人の場合 全部支給:46,690円
一部支給:46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます)
子ども2人目以降の加算額 全部支給:11,030円
一部支給:11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます)
ただし、手当を受けるには下記の所得制限があります。
所得制限額
受給資格者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下記に示す制限額を比較して、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかを決定します。
また、扶養義務者(受給資格者の配偶者、生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の所得が制限額以上の場合は支給停止となります。
【所得制限限度額表】令和6年11月~
扶養親族等の人数 | 請求者本人の所得限度額 | 扶養義務者の
所得限度額 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※所得額、扶養親族等の数は、住民課税台帳によります。
※養育費の8割相当額を所得に加算します。
【所得から控除される額】
(1)一律控除 8万円
(2)特別障害者控除 40万円
(3)障害者・勤労学生控除 27万円
(4)医療費控除、配偶者特別控除等 地方税法で控除された額
(5)寡婦控除 27万円
(6)ひとり親控除 35万円
【限度額に加算されるもの】
(1)受給資格者の場合:
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族等1人につき15万円
(2)扶養義務者の場合:
老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族のときは1人を除く)
支給方法
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年6回、支払月の前月までの分が支給されます。
(支払月) 法改正により、令和元年11月以降は、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の支給になります。
(支払日) 11日(支払日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日に繰り上げになります)
手続きの方法
児童扶養手当を申請される方は、こども課の窓口でご相談ください。
申請にあたっては、申請者および該当する児童の戸籍謄本やマイナンバーカードなど、必要に応じた書類の提出が必要です。
現況届
児童扶養手当を受給されている方(支給停止の方を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。手当証書・必要書類とともに窓口へ提出してください。
現況届を提出されない場合は、手当の支給ができませんので、必ず期限内に届け出てください。
手当額の一部支給停止措置について
手当の受給期間が5年等を超えるとき(手当の認定請求(額改定請求)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)、下記の《適用除外事由》に該当しない場合又は所要の「手続き」を行わなかった場合には一部支給停止となります。
【適用除外事由】
(1)就業している場合
(2)求職活動その他自立を図るための活動を行っている場合
(3)障害を有する場合
(4)負傷・疾病等により就業することができない場合
(5)受給資格者が監護する児童または親族が障害・疾病、要介護の状態にあること等により、受給資格者が介護を行う必要があり、就業することが困難である場合
受給資格がなくなる場合
次の場合は手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていると、その期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。
(1)手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含む)
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、児童の婚姻を含む)
(3)遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき
(4)児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
(5)その他受給要件に該当しなくなったとき
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