農業所得の収支計算は、自分で書いてお早めに!
農業所得は、「収入金額」から「必要経費」を差し引いて所得を計算する『収支計算』による自主申告となっています。 なお、農地をすべて預けている方は、農業所得ではなく『不動産所得』として申告が必要です。
《収支計算には書類の保存と記帳が必要です》
「収支内訳書(農業所得用)の書き方(PDF)」(ページ下部 関連ファイル)をご覧ください。
収支計算とは
その年の1月1日から12月31日までの1年間分の実際の総収入金額から、実際の必要経費を差し引いて農業所得を計算する方法です。
農業所得に関係する出荷伝票や領収書を保存し、記帳及び集計することが必要となります。帳簿などへ記帳することをお勧めします。
また、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、それ以外の帳簿・書類は5年間保管しておきましょう。
【収支計算の算式】
総収入金額 - 必要経費 = 所得金額
収入金額に関するもの
① 農産物の販売金額の分かるもの
・農協からの米代金精算通知書、預金通帳、領収証(控)など
② 農業に関する雑収入金額(水田活用の直接支払交付金などの補助金や作業受託料など)
・農産物に関する各種施策に基づいて受け取った収入金明細書、振込みのあった預金通帳、領収証(控)など
③農作物を家事消費(自宅での消費や兄弟親戚等への贈答など)したときの記録
④農作物を事業消費(米などの農作物の現物による小作料の支払いなど)したときの記録
⑤年末において在庫(未販売)となっている農作物の記録
必要経費に関するもの
その年の必要経費は、『1.必要経費となるもの』 と 『2.減価償却費の計算』を合計したものです。
1.必要経費となるもの
①肥料代、農薬代など農業に関する必要経費で支払った金額のわかるもの
・農協からの購買代金請求書、農協からの納品書、請求書、領収証、預金通帳など
② 租税公課の金額がわかるもの
・市役所から送付された、固定資産税の納税通知書(課税明細書)、軽自動車税納税通知書など
※農業所得の必要経費は、農業の収入を得るために要した費用のことです。
農業の必要経費の中に、家事上の経費及びこれに関連する経費が混在している場合には、その経費を除外して計算してください。
必要経費の具体例については「収支内訳書(農業所得用)の書き方(PDF)」(関連ファイル)をご覧ください。
2.減価償却費の計算
農業用の建物、車両、農機具等の購入費用(10万円以上のもの)については、購入した費用を資産ごとに定められた耐用年数により数年にわたり必要経費とすることができます。
●中古資産の耐用年数
中古資産の場合は使用可能期間を見積もって計算するのが原則ですが、見積もりが困難な場合は次の計算によって耐用年数とすることができます。
①耐用年数を全部経過しているもの
・法定耐用年数の20%
②耐用年数の一部を経過しているもの
・法定耐用年数 ー(経過年数 ✕ 80%)
※1年未満の端数は切り捨て、2年に満たない場合は2年とします。
関連ファイル
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