手続き・申請
森林の土地の所有者届出制度について
公開日時:2020年12月23日 09時51分
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個人、法人を問わず、新たに森林の土地の所有者となった場合は、面積にかかわらず「森林の土地所有者届出書」の届出が必要です。
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併など森林の土地の所有者となった日から90日以内に提出してください。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は不要です。
※令和2年12月21日より届出書への押印を求めないこととなりました。
詳細については下記にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農地林務課
- 電話番号
- 0763-33-1111
- 内線番号
- 415
- FAX番号
- 0763-33-6851
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カテゴリー
農林業
情報発信元
農地林務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1431
- FAX番号
- 0763-33-6851