手続き・申請
相続などにより農地を取得した際の手続き(届出)
相続等によって農地の権利を取得した際は、農業委員会への届出が必要になります。(農地法第3条の3の規定による届出)
手続きが必要な方
下記の理由で農地の権利を取得した方(農地法の許可不要)
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・法人の合併、分割
・時効取得
必要書類
農地法第3条の3の規定による届出
提出先
砺波市農業委員会事務局
(砺波市役所2号別館1階)
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農業委員会事務局
- 電話番号
- 0763-33-1427
- FAX番号
- 0763-33-1129
関連ファイル
情報発信元
農業委員会事務局
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1111
- FAX番号
- 0763-33-1129