手続き・申請
農地を相続した時の手続き
公開日時:2021年10月22日 16時36分
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相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要です。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければなりません。
届出が必要な方
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した方
・ 相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
・ 法人の合併・分割
・ 時効
届出の様式を以下に掲載いたしますので、ご活用ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 農業委員会事務局
- 電話番号
- 0763-33-1427
- FAX番号
- 0763-33-1129
関連ファイル
情報発信元
農業委員会事務局
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1111
- FAX番号
- 0763-33-1129