手続き・申請
駐車場法に基づく届出
公開日時:2013年06月06日 17時58分
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駐車場法第12条に基づく届出 次の項目に、全て当てはまる駐車場を設置する場合には、市長へ「路外駐車場設置届出書」の届出が必要になります。
・都市計画区域内にある。 ・道路上以外の駐車場で、広く一般の方に使用される。 (月極駐車場のようなものは対象にならない。) ・自動車を駐車するための面積が500平方メートル以上ある。 ・駐車料金を徴収する。 また、このような駐車場を供用開始した場合には、供用開始日から10日以内に、その駐車場の管理規程を同様に届け出る必要があります。その際には、「路外駐車場管理規程届出書」を添付することが必要です。 その他、ご不明な点については、都市整備課都市計画係までお問合せください。
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