利用権設定等促進事業による農地の貸借手続きについて
この制度の特徴
1 手続きが簡易(農地法の許可がいらない)
2 設定時に定めた期間が到来すれば貸借関係は終了する
関連する手続きは以下のとおりです。
1 新規に貸借する・貸借の期間を更新する
2 未相続農地・共有農地を貸借する
3 貸借の期間中に耕作者や契約期間を変更する
4 貸借の期間中に賃借料を変更する
1 新規に貸借する・貸借の期間を更新する
(1)貸借する農地をだれに貸すか決める。
(2)貸し手(所有者)と借り手(耕作者)で「賃借料」や「貸借期間」といった貸借契約の内容を話し合って決める。
(3)貸し手(所有者)と借り手(耕作者)が共同で提出書類を作成し、提出する。
① 提出期限
令和6年9月30日(契約開始日令和6年11月30日)
令和7年1月31日(契約開始日令和7年3月31日)
② 提出先
砺波市役所農業振興課(2号別館1階)
③ 提出書類(様式は下記関連ファイルに掲載)
(1)農用地利用集積計画による利用権の設定に関する申出書
(2)利用権設定明細書
(3)同意書(未相続農地・共有農地の場合)
※ 新規の就農者は「農地利用計画書」を作成して提出してください。
※ 年間農業従事日数が150日未満の方は、「利用状況報告書」を契約期間内の各年度末までに提出してください。
2 未相続農地・共有農地を貸借する
貸借する農地の名義が死亡者の場合は、相続人が押印した「同意書」を提出してください。
貸借する農地の名義が共有となっている場合も、共有者が押印した「同意書」を作成してください。
・契約期間20年以内→相続人・共有者の1/2を超えるように押印
例 配偶者・子供2人の場合は、配偶者と子供1人の押印が必要
1/4ずつ4人で共有の場合は、3人以上の押印が必要
・契約期間20年超→相続人・共有者全員の押印
3 貸借の期間中に耕作者や契約期間を変更する
耕作者や契約期間を変更する場合、一度解約して改めて利用権設定の手続きを行う必要があります。
利用権設定の申出書提出の際に解約の書類も併せて提出してください。
解約の書類については下記関連リンク「農地の貸し借りの解約手続き(農地法第18条第6項)」をご覧ください。
4 貸借の期間中に賃借料を変更する
農業情勢(米価・資材費の変動等)の変化により、賃借料を変更したい場合は、「賃借料変更届」を提出してください。貸し手と借り手双方の押印が必要です。未相続農地・共有農地の場合は「同意書」も併せて提出してください。
関連ファイル
情報発信元
農業振興課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館1階
- 電話番号
- 0763-33-1404
- FAX番号
- 0763-33-1129