手続き・申請
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について
倒産、解雇など会社都合により離職された方に対して、国民健康保険税や高額療養費の所得区分について軽減されます。軽減を受けるには、申請が必要です。
対象者
65歳未満の非自発的失業者
(雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄のコードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方)
※65歳以上の方及び特例受給資格者の方は対象となりません。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末まで
※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
軽減内容
前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定し、高額療養費の所得区分を判定します。
申請方法
次のものをお持ちになり、市民課国保年金係で申請をしてください。
➀雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
②国民健康保険被保険者証(マイナ保険証(※)、資格確認書を含む。)
③本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(※)健康保険証として利用登録を済ませたマイナンバーカードのこと。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 国保年金係
- 電話番号
- 0763-33-1362
関連ファイル
カテゴリー
届出・証明・税金
情報発信元
市民課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1358
- FAX番号
- 0763-33-6855