手続き・申請
道路掘削及び道路使用(通行制限)
■道路掘削 道路(市道)【路肩を含む。】を掘削する場合は、図面等を添え、申請書を提出し、許可を受けなくてはなりません。
・埋設済み管路の修繕工事等。
※上記の許可を受けられた場合は、工事着手までに着手届(工事工程表を添付)を届け出、工事が竣工した場合は竣工届(工事写真を添付)を届け出る必要があります。
■道路使用(通行制限)工事若しくは作業等のため、道路(市道)を使用、または、通行を制限する場合は、所轄警察署長の道路使用許可を受け、願書を提出し、同意を受けなくてはなりません。
・道路工事や祭礼及び行進等で道路を使用、通行を制限する等。
※道路の管理は、国、県、市、土地改良区等と多岐にわたりますので、不明な時は土木課までお問い合わせ下さい。
■様式サイズ
A4縦
■受付
午前8時30分から午後5時15分まで
(土、日、祝祭日及び年末年始を除く)
■窓口
土木課 維持係
0763-33-1111(代)
0763-33-1624(直通)
■書式ファイル
・道路掘削許可申請書
・道路使用願・通行制限願
・着手届
・竣工届
関連ファイル
情報発信元
土木課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁2階
- 電話番号
- 0763-33-1438
- FAX番号
- 0763-33-4506