障害者福祉
心身に障がいがある方々の福祉推進を図るため様々な制度があります。
○障がい者(児)に関する各種手帳について
●身体障害者手帳
身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。
●療育手帳
知的障害者と判定された方に交付され、障害の程度によりA、Bの区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。
●精神障害者保健福祉手帳
精神に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。
○障がい者(児)が対象の手当、医療費助成制度について
●手当
名 称 |
対 象 者 |
支 給 額 |
支 給 時 期 |
備考 |
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特別障害者手当 |
在宅で生活されている20歳以上の最重度心身障害者(重度の障害が2つ以上ある方や常時特別の介護が必要な方) |
(令和6年度) 月額 28,840円 |
2、5、8、11月にそれぞれの前3ヵ月分が支給されます。 |
所得制限あり。 |
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障害児福祉手当 |
在宅で生活されている20歳未満の重度心身障害児 |
(令和6年度) 月額 |
所得制限あり。 |
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特別児童扶養手当 |
精神または身体に中程度以上の障害のある20歳未満の児童の監護者 |
(令和6年度) 1級月額 55,350円 2級月額 36,860円 |
4、8、12月にそれぞれの前4カ月分が支給されます。 |
所得制限あり。 |
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心身障害者福祉金 |
・障害児童(20歳未満)
(身体障害者手帳1~5級,療育手帳A,B,精神障害者保健福祉手帳1~3級) |
年額 20,000円 |
1月 | 所得制限あり。
申請手続後6か月を経過した最初の1月に支給。 |
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・重度障害者(20歳以上)
(身体障害者手帳1~2級,療育手帳A,精神障害者保健福祉手帳1~2級) |
年額 20,000円
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・中程度障害者(20歳以上)
(身体障害者手帳3級,療育手帳B,精神障害者保健福祉手帳3級) |
年額 14,000円 |
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●医療費助成制度 |
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名 称 |
対 象 者 |
助 成 内 容 |
備 考 |
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重度心身障害者 医療費助成 |
(65歳未満)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、その障害の級が1級から2級までの方、療育手帳Aの交付を受けている方、または精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方 |
医療費自己負担金を助成 |
所得制限あり。 |
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(65歳未満)特別児童扶養手当該当者、又は国民年金障害基礎年金受給者(上記に該当しない方) |
入院の場合の医療費自己負担金の2分の1を助成 |
住民税非課税世帯に限る。 |
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(65歳以上)身体障害者手帳の交付を受けている方のうちその障害の級が1級から4級の一部までの方、療育手帳Aの交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳1級から2級までの方、または国民年金障害基礎年金受給者 |
医療費の自己負担金の一部または全額助成 |
所得制限あり。 後期高齢者医療制度への加入が必要。 |
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(65歳以上70歳未満)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、その障害の級が4級の一部から6級までの方または療育手帳Bの交付を受けている方 | 医療費自己負担分の一部を助成 | 所得制限あり。 |
○障害者総合支援法に基づく各種サービスや事業について
●介護給付・訓練等給付
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名 称 |
内 容 |
介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅での介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 | |
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 | |
訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のため必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
●地域生活支援事業
事 業 名 |
内 容 |
相談支援事業 | 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。 |
日常生活用具給付等事業 | 重度障害者・重度障害児に対し、日常生活用具の給付又は貸与を行います。(費用負担は、原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて一定の負担上限があります。) |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 |
日中一時支援事業 | 障害者(児)の介護している家族が、通院等の社会的理由で介護できない場合に、障害者(児)を日中において一時預かりを行うサービスです。 |
地域活動支援センター機能強化事業 | 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 |
●各種助成制度
名 称 |
内 容 |
費 用 負 担 |
補装具費の支給 | 身体障害者手帳の交付を受けている方に対して、補装具(補聴器、義肢、装具、車いす等)の購入費・修理費を支給します。 | 原則1割負担ですが、世帯の所得に応じて一定の負担上限があります。 |
軽度・中等度難聴児補聴器購入費の助成 |
18歳未満の児童で、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴の方に対して、補聴器を購入する費用の一部を助成します。 |
補聴器購入費の3分の2(千円未満切り捨て)の助成があります。上限額があります。 |
人工内耳電池等補助金 |
18歳未満の障がい児の人工内耳用電池などの購入に対して補助があります。 |
1回/年あたり1万円を限度として助成します。所得制限があります。 |
住宅改善費の助成 |
在宅の重度身体障害の方や重度知的障害の方が住宅を改善するために必要な費用の一部を助成するものです。 ただし、介護保険や日常生活用具給付等事業の適用を受ける場合は、そちらを優先します。 |
所得税非課税世帯 90万円と対象経費を比較して低い額を助成します。 所得税課税世帯 90万円と対象経費を比較して低い額の3分の2を助成します。 |
自動車操作訓練費の助成 |
自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。(原則として対象者1人につき1回に限ります) |
世帯の所得に応じて自己負担割合が変わります。 |
自動車改造費の助成 |
自動車の改造に要する費用の一部を助成します。 |
1件あたり10万円を限度として助成します。所得制限があります。 |
●自立支援医療
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
名 称 |
内 容 |
精神通院医療 |
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象です。精神障害及びその障害によって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。 |
更生医療 |
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方が対象です。
身体の障害を除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。 |
育成医療 | 18歳未満の児童で、特定の障害を持つ方が対象です。
身体の障害を除去、軽減して、生活能力を得るための医療です。 |
利用者負担の仕組み・・・医療費の定率1割が利用者の負担となります。ただし、所得に応じて、「月額負担上限」が設定されます。
○その他の助成制度
福祉タクシー料金助成、有料道路通行料金の割引、鉄道運賃の割引、国内航空料金の割引、NHK放送受信料の減免
○心身障害者扶養共済
障害のある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が、万が一死亡したときまたは重度障害者になったときに、その保護者に保護されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。
・加入できる保護者の要件:障害のある方を現に扶養している65才未満の保護者であり特別の疾病又は障害のない方
・障害のある方の範囲: 知的障害、身体障害(身体障害者手帳1~3級)、精神又は身体に永続的な障害のある方
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- 砺波市社会福祉課 自立支援係(内線122~124、127~128)
- 電話番号
- 0763-33-1317
- FAX番号
- 0763-32-6186
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