[お知らせ]住民税非課税世帯に対する砺波市プレミアム付商品券の無償配付について
砺波市では、物価高騰により経済的負担が大きくなっている低所得者世帯の生活を支援することを目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和7年度住民税非課税世帯の方へ砺波市プレミアム付商品券を無償で配付します。
対象者
令和8年2月27日時点で砺波市の住民基本台帳に記録されている方で、世帯全員の令和7年度住民税均等割が非課税(令和6年1月~12月分の所得で判定)である世帯の世帯主
配付する商品券
1世帯あたり13,000円分(1,000円✕13枚)の商品券を無償で配付します
使用期限
令和8年6月1日から令和8年11月30日まで
使用できる店舗
現在、加盟店を募集中です。後日、ホームページ上に掲載します。
申込方法
世帯の全ての方が、令和7年1月1日以前から市内にお住まいの場合
3月末から順次、対象世帯の世帯主宛に申込書を郵送します。必要事項を記入の上、令和8年4月30日までに返信用封筒にて返送してください。
世帯の中に、令和7年1月2日から令和8年2月27日までに転入した方がいる場合
令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和7年度非課税証明書を添付して申請いただく必要があります。詳しくは商工観光課(☎0763-33-1392)へお問い合わせください。
受取方法
商品券は、5月中旬から順次、郵便局による対面配達(ゆうパック)でお届けします。
商品券の受取方法
| 1 | 商品券を世帯主あてに「ゆうパック」でお送りします。 ※ゆうパックは対面でのお届けとなります。ポストには投函されません。 |
| ↓ | (不在等で受け取ることができなかった場合) |
| 2 | 「不在連絡票」がポストに投函されます。 保管期限内に、「自宅等への再配達」または「郵便局窓口」でお受け取りください。 |
| ↓ | (保管期限を過ぎて、受け取ることができなかった場合) |
| 3 | 商品券は市役所に返戻されます。 砺波市役所本庁舎2階2号別館 商工観光課の窓口でお受け取りください。 |
市役所での受け取りに必要なもの(保管期限を過ぎて返戻された方へ)
※商品券が市役所に返戻されるまで数日かかります。
※来庁される場合は、事前に商工観光課(☎0763-33-1392)へお電話ください。
| 来庁される方 | 持ち物 |
| 世帯主ご本人 | ・来庁者の本人確認書類 (例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書など) |
| 世帯主と同一住所のご家族 | ・来庁者の本人確認書類 (例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書など) |
| 上記以外の方 | ・来庁者の本人確認書類 (例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書など) ・世帯主との関係が確認できるもの (例:ゆうパック不在連絡票、世帯主の身分証明書、戸籍謄本など) |
商品券の送付先変更について
商品券は、基準日(令和8年2月27日)時点の世帯主の住民票の住所にお送りします。
基準日以降に引っ越しする場合は、郵便局の「転居・転送サービス(外部サイト)」をご利用ください。
DV等の特別な事情により送付先の変更を希望される場合は、事前に商工観光課(☎0763-33-1392)へご連絡のうえ、送付先変更届(関連ファイル①)を提出してください。(ただし、世帯主以外の方への送付先変更はできません。)
DV等の理由で避難されている方へ
家族や配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、住民票を異動していないが基準日(令和8年2月27日時点)に実態として市内に居住している方は、本事業の対象となる可能性がありますので、商工観光課(☎0763-33-1392)までお申し出ください。
注意事項
- この商品券は「配付」です。受取に現金は必要ありません。
- 商品券は使用期間を過ぎると無効です。必ず使用期間内にご使用ください。
- 現金との交換はできません。また、おつりは出ませんのでご注意ください。
- ビール券、切手等の換金性の高いものや、公共料金の支払い等には使用できません。
- 盗難、紛失等に対し、商品券の再発行はできません。
- 商品券の売買や複製は禁止します。
特殊詐欺にご注意ください
砺波市プレミアム付商品券の配付にあたり、市職員が手数料などの振り込みや、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
関連ファイル
カテゴリー
情報発信元
商工観光課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 2号別館2階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1392
- FAX番号
- 0763-33-6854


