お知らせ
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した水道基本料金(2か月分)の減免について
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、一般家庭向けの水道基本料金(2か月分)を減免します。
1 対象者
本市と水道の給水契約をしている水道使用者のうち、水道メーターの口径13mm、20mm、25mmを使用されている方
2 減免額(税込)
口径13mm、20mm 2,200円(2か月分)
口径25mm 7,700円(2か月分)
※水道料金の水量料金及び下水道使用料は、減免対象外となります。
※各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。
※使用期間が2か月に満たない場合は、減免金額が変わることがあります。
3 対象月
偶数月検針 令和8年2月検針分(3月末納期分)
奇数月検針 令和8年3月検針分(4月末納期分)
※検針は2か月に1度のため、使用者により減免対象月が異なります。
4 その他
使用者から本市への申請は不要です。
本市が各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。
「上下水道検針のお知らせ」(検針票)には、減免後の請求額(概算額)が記載されます。
ご不明な点がございましたら、上下水道課までお問い合わせください。
お問い合わせ
- 電話番号
- 33-1460
情報発信元
上下水道課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階 庁舎案内図
- 電話番号
- 0763-33-1460
- FAX番号
- 0763-33-4037


