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更新日時:2026年02月07日 21時52分

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国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した水道基本料金(2か月分)の減免について

公開日時:2026年02月02日 17時00分お知らせ このページを印刷する

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、一般家庭向けの水道基本料金(2か月分)を減免します。

1 対象者
 本市と水道の給水契約をしている水道使用者のうち、水道メーターの口径13mm、20mm、25mmを使用されている方

2 減免額(税込)
 口径13mm、20mm 2,200円(2か月分)
 口径25mm 7,700円(2か月分)
 ※水道料金の水量料金及び下水道使用料は、減免対象外となります。
 ※各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。
 ※使用期間が2か月に満たない場合は、減免金額が変わることがあります。

3 対象月
 偶数月検針 令和8年2月検針分(3月末納期分)
 奇数月検針 令和8年3月検針分(4月末納期分)
 ※検針は2か月に1度のため、使用者により減免対象月が異なります。

4 その他
 使用者から本市への申請は不要です。
 本市が各使用者の請求金額から基本料金分を減免して請求します。
 「上下水道検針のお知らせ」(検針票)には、減免後の請求額(概算額)が記載されます。
 ご不明な点がございましたら、上下水道課までお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号
33-1460

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階 庁舎案内図
電話番号
0763-33-1460
FAX番号
0763-33-4037