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更新日時:2025年12月25日 08時54分

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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

公開日時:2025年11月30日 17時00分お知らせ このページを印刷する

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、共同親権についてもこの法律に定められています。

なお、この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、法務省のホームページ(関連リンク㊦)をご覧ください。

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