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更新日時:2025年05月02日 09時01分

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お知らせ

住民票に氏名のフリガナが記載されます

公開日時:2025年05月07日 08時30分お知らせその他 このページを印刷する

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍にフリガナが記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名のフリガナについては、住民の方からの届出は不要です。)。

住民票にフリガナが記載されるには

住民票にフリガナが記載されるには、戸籍にフリガナが記載されている必要があります。

詳しくは「戸籍にフリガナが記載されます」のお知らせをご参照ください。

戸籍にフリガナが記載されると自動的に住民票にもフリガナが記載されるため、別途届出は必要はありません。

住民票への旧氏のフリガナの記載について

※旧氏の併記については総務省「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」をご覧ください。

住民票の記載事項である旧氏についても法改正により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏のフリガナを請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏のフリガナを記載できるようになります。
※旧氏と旧氏のフリガナのどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

既に旧氏が記載されている方の旧氏のフリガナの記載方法

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」)には、お住まいの市区町村長から、旧氏記載者に対し「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」が通知されることとなっています。※通知の発出時期は市区町村によって異なります。

旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏のフリガナの請求(記載)をすることができます。

通知された旧氏のフリガナがご自身のフリガナと異なる場合など、通知と異なる読み方を請求する場合には、令和8年5月25日までに、正しいフリガナを住所地の市区町村に請求をすることが必要です。

請求にはその読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等の写し)の提出も併せて必要です。
※請求の手続きに際しては、マインバーカードや免許証等の本人確認書類が必要となります。

一方で、通知されたフリガナが正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏のフリガナがそのまま住民票に記載されます

このため、早期に旧氏のフリガナが記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏のフリガナが正しい場合でも、フリガナの記載の請求をすることができます。


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