戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
①戸籍に記載される予定のフリガナの通知
改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを郵送にて通知します。(注意:住民登録をしている自治体ではなく、本籍地の自治体から送付されます。)
砺波市では令和7年7月中旬頃に通知書発送を予定しています。
通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
正しいフリガナが記載されている場合は届出は不要です。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日(改正法施行日から1年)以降に、通知された氏名のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(記載については下記③をご覧ください。)
誤ったフリガナが記載されている場合は氏名のフリガナの届出を行ってください。
「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合も届出が必要です。(届出の方法は下記②をご覧ください。)
②氏名のフリガナの届出
届出方法
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることになります。
届出は市区町村窓口だけでなく、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。マイナポータルからの届出は、市区町村窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。なお、届出に手数料はかかりません。
届出をすることができる方
氏のフリガナと名のフリガナの届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
届出人の署名があれば、来庁されるのは代理人でもかまいません。
氏のフリガナの届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。子が氏のフリガナの届出をすることができる場合において、子が複数在籍しているときは、子の一人から届出をすれば足ります。他に在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名のフリガナの届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。15歳未満の場合、原則として法定代理人が届出をすることになります。15歳以上18歳未満である場合、本人又はその法定代理人が届出人となります。
③市区町村長による氏名のフリガナの記載
②の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に①の通知のフリガナを戸籍に記載します。
②の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。②の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
④お問合せについて
戸籍のフリガナ制度に関するお問合せは、下記コールセンターまでお願いいたします。
法務省フリガナコールセンター
0570-05-0310
(令和7年5月26日開設)
なお、よくあるご質問について、法務省ホームページで紹介しております。
情報発信元
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