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更新日時:2021年07月05日 08時30分

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緊急情報

お知らせ

[お知らせ]新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

公開日時:2021年07月06日 10時13分 このページを印刷する

都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

支給対象者

 下記の①~⑨の要件をすべて満たす方が対象です。

 

①次のいずれかに該当する者

 (1)総合支援資金の再貸付を借り終わっている/8月までに借り終わる

 (2)総合支援資金の再貸付が不承認となった

 (3)再貸付の申請のため、自立相談支援機関への相談等を行ったが、

    支援決定が受けられなかった

 

②申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること

 

③申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を

 合算した額が、(1)市町村民税均等割非課税額の1/12と(2)生活保護の住宅扶助

 基準額を合算した額以下であること

 

④申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の

 合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円

 とする。)以下であること

 

⑤次のいずれかに該当すること

Ⅰ 公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと

 (1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける

 (2)月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける

 (3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

Ⅱ 生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること

 

⑥職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

 

⑦生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

 

⑧偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

 

⑨申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に

 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

 

支給額

 自立支援金は1か月ごとに以下の額を支給します。

 単身世帯:6万円

 2人世帯:8万円

 3人以上世帯:10万円

 

支給月数

 3か月

 

受付時間

 月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、年末年始を除く)

 

 

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金特設ページ】

(※ 厚生労働省のページに移動します) 

 お問い合わせ先

 電話番号:0120-46-8030 

 受付時間:午前9時~午後5時 (平日のみ)

お問い合わせ

問い合わせ先
ほっとなみ相談支援センター
電話番号
0763-33-1317
FAX番号
0763-32-6186

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