[お知らせ]自立支援教育訓練給付金について
母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するため、対象教育訓練を受給し、修了した場合、受講料の6割を支給します。
申請方法等については、事前にこども課の母子父子自立支援員にご相談ください。
市内に居住するひとり親家庭の親で、次の要件のすべてに該当する方
・20歳未満のお子さんを扶養していること。
・児童扶養手当の支給を受けているか、又は同等の所得水準にあること。
・教育訓練講座を受講することが、適職に就くために必要であると認められること。
・過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
雇用保険制度の以下の指定講座
①一般教育訓練
②特定一般教育訓練
③専門実践教育訓練
対象講座の受講料の6割相当額
※一般教育訓練・特定一般教育訓練は、上限20万円(1万2千円を超えない場合は支給されません)
※専門実践教育訓練は、上限40万円(1万2千円を超えない場合は支給されません)
※雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。
➀こども課に事前相談
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②申請書等の提出
【提出書類】
・申請書 ・児童扶養手当証書の写し ・申請者、児童の戸籍謄本(児童扶養手当証書の写しがある場合は省略できます) ・世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書の写しがある場合は省略できます) ・前年度の所得課税証明書(児童扶養手当証書の写しがある場合は省略できます) ・マイナンバーが分かるもの ・教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワーク) ・受講を希望する講座を主宰する事業者名、連絡先等が確認できる資料の写し(パンフレット等) |
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③講座の指定可否の決定
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④講座の指定後、受講開始
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⑤受講修了後、1か月以内に給付金の支給申請
【提出書類】
・申請書 ・児童扶養手当証書の写し ・申請者、児童の戸籍謄本(児童扶養手当証書の写しがある場合は省略できます) ・世帯全員の住民票の写し(児童扶養手当証書の写しがある場合は省略できます) ・前年度の所得課税証明書(児童扶養手当証書の写しがある場合は省略できます) ・マイナンバーが分かるもの ・講座指定通知書 ・教育訓練修了証明書の写し(教育訓練施設の長が認定したもの) ・教育訓練受講型日の領収書(教育訓練施設の長が認定したもの) ・教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書(ハローワーク) |
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⑥給付金の交付可否の決定(支給は口座振込です)
申請方法等については、事前にこども課の母子父子自立支援員にご相談ください。
お問い合わせ
- 問い合わせ先
- こども課 児童家庭係
- 電話番号
- 0763-33-1590
カテゴリー
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828