令和6年度砺波市住民税非課税世帯支援給付金(3万円給付)について
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、生活・暮らしの支援を受けられるよう令和6年度住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり3万円の臨時特別給付金を給付します。対象世帯へは、3月中旬頃から順次、案内を送付します。(確認書対象世帯の受付期間は、確認書到着日から令和7年6月30日(月)まで※期限厳守 です。)
また、案内が届かず、申請書での申請が必要な世帯の申請受付期間は、令和7年4月1日(火)~令和7年6月30日(月)です。詳しくは以下の内容をご確認ください。
給付金の概要
対象者
住民税(均等割)非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において、砺波市の住民基本台帳に登録されている方であって、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、住民税が課税されている方から扶養されている方のみの世帯は対象外です。
給付額
1世帯当たり3万円
※本市や他の自治体で3万円給付を既に受けている世帯は対象外です。
※本給付金は差押禁止等及び非課税となります。
支給方法・申込期間
対象世帯には、3月中旬頃から順次、以下の①又は②の案内を送付いたします。
①振込案内ハガキ
対象者
・公金受取口座の登録により世帯主の口座情報を確認できる世帯
・過去の給付金(令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)または、令和6年度新たに住民税非課税および均等割りのみ課税となる世帯への支援給付金(10万円))を受給された世帯で、世帯主の口座情報を確認できる世帯
支給方法
ハガキに記載の口座に自動的に振り込まれます。
※振込口座の変更や、3万円の給付を辞退される場合はハガキに記載の期日までに返信をお願いします。
②確認書
対象者
上記①以外で対象となる見込みのある世帯
(世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であることが確認できた世帯)
支給方法
確認書に振込先口座等の必要事項を記入し、申請期限までに返信ください。
申請受付期間
申請受付期は令和7年6月30日(月)まで(※期限厳守)です。
※郵送の場合は期限必着となります。
その他
世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入した方がいる場合
□砺波市に転入する直前の住所地に、令和6年1月1日時点で住民票があった方
砺波市において前住所地へ税情報の照会を行います。確認が取れ次第、順次確認書を送付いたしますので、内容をご確認いただき返信用封筒にて返信してください。
□令和6年1月2日以降砺波市に転入する前に複数回転居された方や前住所が国内にない方
砺波市では令和6年1月1日時点の住民票所在自治体が把握できないため、確認書は送付されません。ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。
世帯の中に住民税等の申告をしていない方がいる場合
世帯に、令和6年12月13日時点で住民税等の申告がされていない方がいる場合は、課税状況が確認できず確認書が発送されないことがあります。申告後に非課税世帯となった場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。
(注意)不正受給をした人は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
申請書の受付期間について
上記の「①振込案内ハガキ」や「②確認書」が届かない世帯で、支給要件を満たす世帯の世帯主は、下記の受付期間内に申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請をしてください。
申請書の受付期間:令和7年4月1日(火)~令和7年6月30日(月)
こども加算について
3万円を受給された世帯で、世帯員に平成18年4月2日以降に生まれた子がいる場合は、子1人あたり5万円を追加で給付します。
対象の世帯には3万円の受給後に別途案内を送付します。
原則として、3万円給付を支給した口座へ振り込みますが、口座の変更等をご希望される場合は、案内で指定する期日までに手続きをしてください。
DV等により避難している方や措置等により入所している方
家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、砺波市に住民票を移していない場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に加え、申出書(関連ファイル②③)等によりお申し出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに砺波市や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 砺波市や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
- 砺波市や県、国などの職員が給付金の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
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