令和6年10月27日執行 富山県知事選挙並びに衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について
10月27日(日)は富山県知事選挙並びに衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
当日投票について
■投票できる方
【富山県知事選挙】平成18年10月28日までに生まれた方で、令和6年7月9日までに砺波市に住民登録し、引き続き市内に3ヶ月以上お住まいの方です。
【衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査】平成18年10月28日までに生まれた方で、令和6年7月14日までに砺波市に住民登録し、引き続き市内に3ヶ月以上お住まいの方です。
■投票の場所
投票の場所は、下のリンク先「砺波市内投票所一覧」のとおりです。(投票所入場券にも記載します。) 【富山県知事選挙】9月25日以降に砺波市内で転居の手続きを行った方は、転居前の住所地の投票所で投票することになります。
【衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査】10月5日以降に転居の手続きを行った方は、転居前の住所地の投票所で投票することになります。
■投票所入場券(はがきサイズ)をお忘れなく
市内の有権者の方には、投票所入場券(はがきサイズ)が郵送されます。
【富山県知事選挙】10月10日から各世帯へ発送予定です。
【衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査】10月15日から各世帯へ発送予定です。
投票所入場券が未到着又は、なくしたり、忘れたりした場合でも、係員が選挙人名簿と対照し、本人であることを確認できれば、投票することができます。
投票日に投票所に行けない方は、期日前投票を
詳細については、下のリンク先(期日前投票について)をご覧ください。
不在者投票について
詳細及び宣誓書の様式は、下のリンク先(不在者投票について)をご覧ください。
学生の選挙権について
大学や専門学校に修学のため、他市町村の寮や下宿などに居住している学生の皆さんは、実際に居住している寮や下宿などの所在地の市区町村に住民票を移す手続きを行ったうえで、実際に居住している市区町村において選挙権を有することとなります。(居住している市区町村に転入届を提出した日から3ヶ月以上経ちますと、選挙人名簿に登録される資格ができ、居住している市区町村の選挙人となります。)
投票支援カード・コミュニケーションカードについて
砺波市選挙管理委員会では、投票所での係員との意思疎通や、投票の方法に不安のある方などが、投票をスムーズに行えるよう、投票支援カード・コミュニケーションカードを各投票所に用意しています。
詳細については、下のリンク先(投票支援カード・コミュニケーションカードについて)をご覧ください。
カテゴリー
情報発信元
選挙管理委員会事務局(総務課内)
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁2階
- 電話番号
- 0763-33-1111
- FAX番号
- 0763-33-5325