児童手当の令和6年度制度改正のお知らせ
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部改正となります。
9月中旬までに、申請が必要と思われる方に案内を送付しますので、お手続きをお願いいたします。
※勤務先(所属庁)から児童手当を受給すべき公務員の方は、勤務先(所属庁)に申請(認定請求)してください。
※砺波市での手当受給歴のない方や養育している子の住民登録が砺波市以外の方は、案内が届きませんので、こども課へお問い合わせください。
制度改正の内容
1 所得制限の撤廃
2 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
3 第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
4 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5 支給回数を年3回から年6回に変更
※ 多子加算の数え方について、18歳年度末経過後22歳年度末までの子で、受給者が監護相当の世話等をしており、生計費の負担をしている場合に多子加算の算定対象となります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
所得制限 | あり | なし |
支給対象児童 | 15歳に達する日以後最初の3月31日(中学生年代)までの国内に住所を有する児童 | 18歳に達する日以後最初の3月31日(高校生年代)までの国内に住所を有する児童 |
手当月額 | ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降のカウント方法 | 18歳に達する日以後最初の3月31日(高校生年代)までの子を含める (例) 20歳の子:カウント対象外児童(支給なし) 17歳の子:第1子(支給なし) 14歳の子:第2子(月額10,000円) | 22歳に達する日以後最初の3月31日(大学生年代)までの子を含める ※大学生年代(18歳年度末を経過した後 22歳年度末まで)の子については、受給者が監護相当※1の世話をしており、生計費の負担をしている※2場合に限る。 (例) 20歳の子:第1子(支給なし) 17歳の子:第2子(月額10,000円) 14歳の子:第3子(月額30,000円) |
支給月 | 年3回(2月、6月、10月) ※各前月までの4か月分を支給 | 年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 |
※1 「監護相当」については、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」を言います。
※2 「生計費の負担をしていること」については、「当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」を言います。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は、勤務先(所属庁)での受給となります。勤務先(所属庁)で申請してください。
※受給資格者が砺波市外に住民登録している場合は、住民登録地の市区町村役場で申請してください。
手続きが必要な方
以下の①~④のいずれかに該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するための申請が必要です。
①所得制限により、児童手当を受給していない方
②高校生年代の児童のみを養育している方
③現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を砺波市から受給していない方
④大学生年代(18歳年度末を経過した後 22歳年度末まで)の子と高校生年代までの児童を合わせて、3人以上養育している方
※①と②の方には、9月6日(金)に案内を送付しました。④の方には、9月13日(金)に案内を送付します。
提出書類
①所得制限により、児童手当を受給していない方と②高校生年代の児童のみを養育している方
<全員>
【添付書類】
・請求者名義の通帳、キャッシュカード、web画面等のコピー
・請求者の健康保険証のコピー
<該当者のみ>
○請求者と支給対象児童が別居している場合
・別居している児童の「マイナンバーカード」または「マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(健康保険証等)」
・別居している配偶者の「マイナンバーカード」または「マイナンバーのわかるもの+本人確認書類」 (※請求者と配偶者が別居している場合)
○大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて、3人以上養育している場合
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
③現在児童手当を受給していて、高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童分の児童手当を砺波市から受給していない方
<全員>
<該当者のみ>
○請求者と支給対象児童が別居している場合
・別居している児童の「マイナンバーカード」または「マイナンバーのわかるもの+本人確認書類(健康保険証等)」
○大学生年代の子と高校生年代までの児童を合わせて、3人以上養育している場合
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
④大学生年代(18歳年度末を経過した後 22歳年度末まで)の子と高校生年代までの児童を合わせて、3人以上養育している方
大学生年代(18歳年度末を経過した後 22歳年度末まで)の子に対して、受給者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している(学費や生活費等の経済的負担がある)場合に限り、就職、婚姻や出産等にかかわらず、多子加算のカウント対象となります。
・児童手当額改定認定請求書(記入例)※①と②の方は、不要
※その他、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。
手続きが不要な方
児童手当を現在受給していて、下記に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請手続きは不要です。
・制度改正後も支給額が変わらない方
・高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を砺波市から受給していた方 ⇒ 自動的に増額します
・中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けている方 ⇒ 自動的に増額します
・特例給付(一律5,000円)を受給している方 ⇒ 自動的に増額します
申請期限
令和6年9月30日(月)まで
※制度改正後の初回支給(令和6年12月)に間に合う期限
【最終期限】令和7年3月31日(月)まで(必着)
令和7年3月31日(月)まで(必着)に申請された場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。
ただし、最終期限を過ぎた場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください。
申請方法
郵送またはこども課窓口で申請可能です。
※窓口混雑緩和のため、郵送でのご提出にご協力ください。
申請方法 | 申請先 |
郵送 | 〒939-1398 砺波市栄町7番3号 砺波市 こども課 こども支援係 宛て |
窓口 | 砺波市役所1階 こども課 |
審査結果の通知について
制度改正に伴い手当額に変更がある方には、制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)を、改正法が施行される令和6年10月以降に送付します。
その他
・砺波市の公簿上で確認できない方については勧奨の案内は届きませんので、ご自身で申請の必要有無の確認をお願いします。
・令和6年9月中旬以降案内が届かない方で、ご自身が対象者と思われる方は、こども課までお問合せください。
・令和6年10月7日に支給される児童手当(令和6年6月から9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。
・令和6年9月30日以前に転出する場合は、転出先の自治体で申請手続きを行ってください。
お問い合わせ
- 電話番号
- 0763-33-1590
- 内線番号
- 372
- 担当係
- こども課 こども支援係
関連ファイル
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828