電子契約の導入について【令和6年10月から】
電子契約とは
インターネット等の情報通信技術を利用し、電子署名やタイムスタンプを電子ファイル(PDF)に記録して締結する契約です。
当面の間、紙の契約書の選択も可とします。
電子契約のメリット
・収入印紙の貼付が不要になります。
・押印や書類の受け渡しが不要になります。
・紙での保管が不要になります。
・事業者の費用の負担はありません。(インターネット環境のみ)
対象となる契約
工事・委託(コンサル含む)・物品購入の契約
電子契約の手続きについて
1 電子契約利用申出書の提出
電子契約を希望する場合は、入札締切日までに「電子契約利用申出書」を作成の上、財政課に提出してください。
契約保証、契約日等の関係で電子契約が難しい場合は、紙契約とさせていただく場合があります。
件名は「【●●●(業者名)】電子契約利用申出書」としてください。ファイル名に業者名を入力してください。Word形式で提出、押印不要、PDF変換不要です。
2 契約予定日
契約予定日は落札決定日の5営業日後(土日祝含まず)とします。(例:10月4日入札→10月11日契約)
落札決定は、原則として入札は金曜日に、随意契約は木曜日に実施します。
よって、契約予定日は、翌週の同じ曜日(祝日の場合は翌営業日)となります。
3 契約保証の手続
契約保証は、3営業日以内に発注者に提出してください(電子・紙いずれも可)。保証の成立は契約日に先行しても問題ありません。(一致は不要)
4 建設リサイクル法対象工事の場合
届出様式を送付しますので、3営業日以内に発注者に提出してください。(メール・紙いずれも可)。
5 契約書の承認、契約締結
落札決定日中に電子契約システムから契約書の承認依頼メールが届きます。メールが届きましたら電子契約システムにアクセスし、契約書の内容を確認の上、
3営業日以内に承認を完了してください(指定期間内に承認が難しい場合は、必ず発注者に連絡してください)。
承認後、契約書に電子署名が付与され、契約締結が完了します。契約締結完了メールが届くので、契約書をダウンロード・保存してください。
6 変更契約
変更契約も電子契約の対象とします。ただし、工期等の状況によっては、ご希望に添えない場合があります。
合同説明会の開催(弁護士ドットコム㈱が説明します)
以下の2回の合同説明会(オンライン)を予定しておりますので、都合の付く日にご参加ください。(動画掲載も予定しています。)
(ウェビナーID,パスコードは市内業者にメールでお知らせします。)
・9月17日(火) 14:00 ~ 14:30
・10月1日(火) 14:00 ~ 14:30
合同説明会に参加できない方は、以下の動画と資料をご覧ください。
・説明動画
・説明資料
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