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更新日時:2022年01月19日 08時30分

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お知らせ

[お知らせ]農耕作業用トレーラに対する課税について

公開日時:2022年01月20日 08時26分 このページを印刷する

農耕作業用トレーラをお持ちの方は、申告方法にご注意ください。

 令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となることとなりました。 

 

 軽自動車税(種別割)課税対象の農耕作業用トレーラにつきましては、農林水産省から「農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が出ており、このガイドブックに示す条件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

  地方税法上、小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることに基づいて軽自動車税(種別割)が課税されます。

 

 軽自動車税(種別割)の登録については、下記をご覧ください。

 ◆原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

  

 ※参考  

 

小型特殊自動車

農耕作業用 その他
車両の大きさ 長さ 制限なし 4.7m以下
制限なし 1.7m以下
高さ 制限なし 2.8m以下
最高速度 時速35km未満 時速15km未満
総排気量 制限なし 制限なし
税額(年額) 2,400円 5,900円

 

 なお、新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについては、償却資産として二重に申告することのないようお気を付けください。

 ◆償却資産(固定資産税)の申告について

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