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更新日時:2024年04月09日 08時48分

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富山労働局からのお知らせ(4月分)

公開日時:2024年04月09日 08時43分お知らせ このページを印刷する

改善基準告示が改正されました!

 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息時間、運転時間等の基準を定めています。

 令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められました。

詳細は厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

 障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。


1  障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和 6 年 4 月以降)

令和5年度令和6年度4月令和 8 年 7 月
民間企業の法定雇用率2.3%  ⇒2.5%  ⇒2.7%
対象事業主の範囲43.5 人以上40.0 人以上37.5 人以上

2  業種による除外率が引き下げられます。(令和 7 年 4 月以降)
3  障害者雇用率制度における障害者の算定方法が変更となります。
  ・精神障害者の算定特例の延長(令和 5 年 4 月以降)
  ・一部の週所定労働時間 20 時間未満の方の雇用率への算定(令和 6 年 4 月以降)
4  障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和 6 年 4月以降)

【お問い合わせ先】  富山労働局職業安定部職業対策課 TEL076-432-2793
           各ハローワーク

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富山労働局

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