お知らせ
富山労働局からのお知らせ(4月分)
改善基準告示が改正されました!
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息時間、運転時間等の基準を定めています。
令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められました。
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
1 障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和 6 年 4 月以降)
令和5年度 | 令和6年度4月 | 令和 8 年 7 月 | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% ⇒ | 2.5% ⇒ | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5 人以上 | 40.0 人以上 | 37.5 人以上 |
2 業種による除外率が引き下げられます。(令和 7 年 4 月以降)
3 障害者雇用率制度における障害者の算定方法が変更となります。
・精神障害者の算定特例の延長(令和 5 年 4 月以降)
・一部の週所定労働時間 20 時間未満の方の雇用率への算定(令和 6 年 4 月以降)
4 障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。(令和 6 年 4月以降)
【お問い合わせ先】 富山労働局職業安定部職業対策課 TEL076-432-2793
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