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更新日時:2024年06月25日 15時06分

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緊急情報

お知らせ

令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について

公開日時:2024年06月24日 12時00分お知らせ このページを印刷する

令和6年能登半島地震の発生を受け、砺波市では、次の税目の申告や納付等の期限を一括して延長していますが、延長後の期限は後日お知らせすることとしています。

今般、国税の取扱いに合わせ、一部の地域を除き、次の税目の申告や納付等の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたので、お知らせします。

なお、この期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。詳しくは、砺波市役所税務課納税係までお問い合わせください。

対象となる納税者

富山県又は石川県(※)に主たる事務所又は事業所を置く法人

(※)七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町は除きます

対象となる手続

令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は砺波市税条例に基づき砺波市に対して行う以下の申告・納付等に関する手続(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続を除きます。)の期限を延長します。

●法人市民税の申告・納付等

延長後の期限

令和6年7月31日(水曜日)

個別の申請に基づく期限等の延長について

上記期日以降においても、申告や納付等が困難な場合は、個別の申請により、期限の延長を受けることができます。

また、法人市民税以外の税目であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、税務課に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

問合せ先

  • 法人市民税、市たばこ税、入湯税、その他市税の納付に関すること(納税係:0763-33-1302)
  • 個人住民税、軽自動車税に関すること(市民税係:0763-33-1346)
  • 固定資産税に関すること(資産税係:0763-33-1297)

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1302
FAX番号
0763-33-6852