お知らせ
令和6年能登半島地震による法人市民税等の申告・納付等の期限の延長について
令和6年能登半島地震の発生を受け、砺波市では、以下の市税に関する申告や納付等の期限を一括して延長することとしました。
1 対象となる納税者
富山県及び石川県に主たる事務所若しくは事業所を置く法人
2 延長される手続
令和6年1月1日以降に期限が到来する、地方税法又は砺波市税条例に基づき砺波市に対して行う以下の申告・納付等に関する手続(行政不服審査法に基づく審査請求に関する手続を除きます。)の期限を延長します。
●法人市民税の申告・納付等
3 延長後の期限
申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況等を踏まえ、後日告示します。
4 個別の申請に基づく期限等の延長について
法人市民税以外の税目であっても、この度の地震等の影響により、期限までに市税の申告・納付等ができない場合には、申告・納付等ができない理由がやんだ日から2か月以内(特別徴収義務者は30日以内)に、税務課に申請いただくことにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができます。
また、申請に基づき徴収を猶予する制度があります。詳しくは税務課納税係までお問い合わせください。
5 問合せ先
情報発信元
税務課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7番3号
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1302
- FAX番号
- 0763-33-6852