令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について
物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円の臨時特別給付金を給付します。
給付金の概要
対象者
住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、砺波市の住民基本台帳に登録されている方であって、世帯全員が令和5年度分の住民税均等割のみ課税、または令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている方と非課税の方で構成されている世帯
ただし、住民税が課税されている方から扶養されている方のみの世帯は対象外です。
給付額
1世帯当たり10万円
※本市や他の自治体で10万円給付、電力ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付)を既に受けている世帯は対象外です。
※本給付金は差押禁止等及び非課税となります。
申請方法
①または②の手続きが必要です。
①確認書が届く世帯(確認書を返信してください)
対象者
1.世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から市内にお住まいの場合
令和6年3月12日に、市から対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送しました。内容を確認し、必要事項を記入の上、令和6年5月31日までに返信用封筒にて返送してください。
2.世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
砺波市に転入する直前の住所地に、令和5年1月1日時点で住民票があった方
砺波市において前住所地へ税情報の照会を行います。確認が取れ次第、順次確認書を送付いたしますので、内容をご確認いただき返信用封筒にて返信してください。
②確認書が届かない世帯(申請書にて申請してください)
対象者
1.令和5年1月2日以降砺波市に転入する前に数回転居された方
砺波市では令和5年1月1日時点の住民票所在自治体が把握できないため、確認書は送付されません。ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。
2.世帯の中に住民税等の申告をしていない方がいる場合
世帯に、令和5年12月1日時点で住民税等の申告がされていない方がいる場合は、課税状況が確認できず確認書が発送されないことがあります。申告後に住民税均等割のみ課税世帯となった場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送にて申請してください。
(注意)不正受給をした人は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
申請期間
①、②いずれも令和6年5月31日(金)まで(※期限厳守)です。
※郵送の場合は令和6年5月31日(金)必着となります。
こども加算について
10万円給付を受給された世帯で、世帯員に平成17年4月2日以降に生まれた子がいる場合は、子1人当たり5万円を追加で給付します。
対象の世帯には、10万円給付の受給後に、別途案内を送ります。
原則として10万円給付を支給した口座へ振込みますが、口座の変更等をご希望される場合は、案内で指定する期限までにお手続きください。
DV等により避難している方や措置等により入所している方
家族や配偶者等からの暴力を理由に市内に避難し、砺波市に住民票を移していない場合は、ページ下段の申請書(関連ファイル①)に加え、申出書(関連ファイル②③)等によりお申し出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに砺波市や県、国などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
- 砺波市や県、国などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
- 砺波市や県、国などの職員が給付金の給付のために、手数料の振込みを求めることはありません。
関連ファイル
カテゴリー
情報発信元
社会福祉課
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