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更新日時:2024年03月27日 15時52分

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緊急情報

お知らせ

国民健康保険被保険者の一部負担金の免除について

公開日時:2024年03月27日 15時52分お知らせ申請 このページを印刷する

砺波市の国民健康保険に加入している方で、令和6年能登半島地震で被災された方は、医療機関での診療などで支払う一部負担金が不要(免除)となる場合があります。
砺波市の国民健康保険以外の方については、加入している健康保険組合にお問い合わせください。

対象者

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する方

(1) 砺波市の国民健康保険の被保険者

(2) 令和6年能登半島地震により、次のいずれかに該当したことを申し立てた方
 ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした場合
 ② 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った場合
 ③ 主たる生計維持者の行方が不明な場合
 ④ 主たる生計維持者が業務を廃止又は休止した場合
 ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない場合

免除期間

令和6年1月診療分から令和6年9月診療分まで
(取扱いの期間は、今後の状況に応じて延長される可能性があります。)

免除方法

対象となる方は、医療機関等の窓口でお申し出ください。必要事項を確認した後、一部負担金のお支払いが免除されます。

注意事項

・申し立てた内容について、確認の連絡をさせていただく場合があります。
・申し立てた内容について市で審査した結果、免除の対象者とならなかった場合、本来発生した一部負担金をお支払いいただきます。
・一部負担金の免除に該当する方が免除の決定を受ける前に医療機関等の窓口で一部負担金を支払った場合、申請により、支払った額の還付を受けることができます。
・入院時の食事代や差額ベッド代、保険適用外の治療といった保険診療ではないものは、免除の対象とはなりません。

お問い合わせ

問い合わせ先
国保年金係
電話番号
0763-33-1362

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7番3号
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1358
FAX番号
0763-33-6855