お知らせ
国民年金保険料の免除について
令和6年能登半島地震により被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
制度の詳細は、「被災された被保険者のみなさまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ」をご覧ください。
お問合せ先 砺波年金事務所 0763-33-1725
お問い合わせ
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- 市民課 国保年金係
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情報発信元
市民課
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