お知らせ
ひとり親制度の手続き(これまで制度を利用されていた場合)
ひとり親制度をご利用の保護者又は児童が亡くなられた場合、以下の手続きが必要です。
・児童扶養手当の死亡届等の提出
保護者が亡くなられた場合で未払いの手当があるときは、児童名義の通帳に振込みます。
・ひとり親家庭等医療費助成制度の喪失手続き、受給資格証の返納
受給資格証は、亡くなられた日をもって失効します。
保護者が亡くなられた場合は、こども医療費助成制度の申請手続きが必要となります。
必要なもの
・ひとり親家庭等医療費受給資格証(黄緑色)
・手続きをされる方の本人確認書類
・児童名義の通帳(保護者が亡くなられた場合)
・児童の健康保険情報を確認できる書類(下記のいずれか1点)(保護者が亡くなられた場合)
①健康保険証(経過措置期間で有効なものに限る)
②健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
③マイナポータルの保険情報が確認できる画面
手続き可能な方
・児童が亡くなられた場合:児童の保護者
・保護者が亡くなられた場合:ご親族
期限
14日以内
お問い合わせ
- 電話番号
- 0763-33-1590
- 担当係
- こども課 こども支援係
カテゴリー
届出・証明・税金
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828