お知らせ
児童手当の手続き
児童手当受給者又は児童が亡くなられた場合、以下の手続きが必要です。
児童手当受給者が亡くなられた場合 ⇒ 「未支払 児童手当・特例給付 請求書」及び「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出
児童が亡くなられた場合 ⇒ 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」又は「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」の提出
必要なもの
【受給者が亡くなられた場合】
・健康保険証(受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方のもの)
・金融機関の通帳または、キャッシュカード(受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方名義のもの)
・マイナンバー(受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方のもの)
・児童名義の通帳または、キャッシュカード
【児童が亡くなられた場合】
・保護者の本人確認書類
手続き可能な方
【受給者が亡くなられた場合】
受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方
【児童が亡くなられた場合】
児童の保護者
期限
原則、受給者または児童が亡くなられた日の翌日から数えて、15日以内
お問い合わせ
- 電話番号
- 0763-33-1590
- 担当係
- こども課 児童家庭係
カテゴリー
届出・証明・税金
情報発信元
こども課
- 郵便番号
- 939-1398
- 住所
- 富山県砺波市栄町7-3
- 住所2
- 本庁1階
- 電話番号
- 0763-33-1590
- FAX番号
- 0763-33-6828