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更新日時:2024年01月10日 18時25分

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緊急情報

お知らせ

児童手当の手続き

公開日時:2023年04月01日 08時30分申請 このページを印刷する

児童手当受給者又は児童が亡くなられた場合、以下の手続きが必要です。

児童手当受給者が亡くなられた場合 ⇒ 「未支払 児童手当・特例給付 請求書」及び「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出
児童が亡くなられた場合 ⇒ 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」又は「児童手当・特例給付 額改定認定請求書」の提出

必要なもの

【受給者が亡くなられた場合】

・健康保険証(受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方のもの)

・金融機関の通帳または、キャッシュカード(受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方名義のもの)

・マイナンバー(受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方のもの)

・児童名義の通帳または、キャッシュカード

【児童が亡くなられた場合】

・保護者の本人確認書類

手続き可能な方

【受給者が亡くなられた場合】

 受給者が亡くなられた後、対象児童を監護する方

【児童が亡くなられた場合】

 児童の保護者

期限

原則、受給者または児童が亡くなられた日の翌日から数えて、15日以内

お問い合わせ

電話番号
0763-33-1590
担当係
こども課 児童家庭係

カテゴリー

情報発信元

郵便番号
939-1398
住所
富山県砺波市栄町7-3
住所2
本庁1階
電話番号
0763-33-1590
FAX番号
0763-33-6828