富山労働局からのお知らせ(11、12月分)
12月は「職場ハラスメント撲滅月間」です!
令和2年6月1日よりパワーハラスメント防止対策が大企業において義務となり、さらに令和4年4月1日から中小企業においても義務となりました。事業主は、職場におけるパワーハラスメントの防止するために以下の措置を講じなければなりません。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
◆そのほか併せて講ずべき措置
(相談者・行為者等のプライバシー保護や相談等を理由とした不利益取り扱いをしない旨の周知等)
富山労働局では12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、「ハラスメント対応相談窓口」を開設しております。職場におけるハラスメントのことでお困りの方は一人で悩まずにご相談ください。
【ハラスメント対応相談窓口】
ご利用時間:平日9時00分~17時00分
富山労働局雇用環境・均等室 Tel 076-432-2740
改善基準告示が改正されます!
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間、休息時間、運転時間等の基準を定めています。
令和6年4月1日から、自動車運転の業務に時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されるとともに、改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められます。
冬季特有の労働災害をなくしましょう!
県内では冬季(12月~翌年2月までの3か月間をいう。以下同じ。)に降積雪があることや気温が氷点下となること等により、冬季特有の労働災害のリスクが高まります。令和4年12月から令和5年2月までの休業4日以上の労働災害死傷者数(以下「死傷者数」という。)は447人(うち新型コロナウイルス感染症によるもの199人)となり、前年同期の367人(うち新型コロナウイルス感染症によるもの57人)に比べ増加となり、過去10年では最多の死傷者数となりました。その年の降雪量や気温によって、労働災害が多発することが心配されます。また、過去10年の冬季における死傷者数のうち事故の型別で転倒災害が最も多く、転倒災害による死傷者数は約36%を占め、転倒災害に対する対策が必要となります。
以下の冬季特有の労働災害を防止するために効果的な対策を講じましょう。
1.凍結による転倒災害を防ぐために
・翌日の天気・気温の情報を入手し、路面の凍結や積雪を意識した予定をたてましょう。
・時間に余裕をもって、急がず、小さな歩幅で歩行しましょう。
・駐車場等は除雪・融雪し、凍結防止剤を散布しましょう。
・事業場出入口には、転倒防止用シート・マットを敷きましょう。
・職場の危険マップを作成し、適切な履物を着用しましょう。
2.スリップによる交通災害を防ぐために
・早めに冬用タイヤを装着しましょう。
・急ハンドル、急ブレーキ、急発進はさけましょう。
・無理のない走行計画を策定しましょう。
・交通安全マップを作成しましょう。
3.除雪機械による災害を防ぐために
・機械の故障、点検時にはエンジンを停止しましょう。
・運転時には周囲を確認しましょう。
・除雪範囲内への立入禁止を徹底しましょう。
4.屋根除雪中の墜落等の災害を防ぐために
・2名以上で作業をしましょう。
・屋根の上での作業中は、保護帽と墜落制止用器具を着用しましょう。
・作業指揮者を選任しましょう。
・屋根雪の落下範囲は、第三者が立ち入らないよう立入禁止としましょう。
・地上から屋根雪を除雪する際には、屋根雪の落下範囲に立ち入らないよう注意しましょう。
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