お知らせ
建設工事等における保証証書の電子化について
建設工事及び建設工事関連業務(コンサル)について、契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)の保証証書の電子化を令和5年10月1日以後に入札公告又は指名通知する案件(11月2日以後契約分)から開始します。
従来、紙で提出いただいていた契約保証及び前払金保証(中間前払金保証も含む)の保証証書について、インターネットを利用した方法により提出することが可能となります。
電子保証をご希望の場合は、保証事業会社が発行する「電子保証にかかる『認証キー』のお知らせ」(PDF)を電子メールに添付し、添付書類のメールアドレスに送信してください。認証キー送信後に電話等で受信確認をしてください。
電子保証の申込み、利用方法等については、保証事業会社にお問合せください。
従来どおり、保証証書を紙ベースで提出する方法も可能です。
保証証書をPDFファイル化したものやPDFで発行された保証証書を電子メールで提出することはできません。
・これに伴い約款を一部改正しましたのでお知らせします。
1 建設工事約款(第4条、第34条及び第35条)及び業務委託約款(第15条及び第16条)
電子保証に対応するための改正
2 施行期日
令和5年10月1日以降に入札公告及び指名通知をする案件から適用します。
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カテゴリー
観光・産業
情報発信元
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