農業者の皆様へ 令和5年10月1日からインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されました
令和5年10月1日から導入されたインボイス制度について、農業者の皆様にお知らせしたい内容をまとめました。
インボイス制度の概要
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。 - インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
申請手続き
インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則令和5年3月31日までの提出が必要ですが、令和5年4月1日以後に登録申請書が提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する令和5年10月1日を登録開始日として登録されることとなります。
インボイス制度への対応
農林水産省作成の次の資料をご覧ください。特に、課税事業者、簡易課税事業者、免税事業者で対応や検討が異なりますので、よくご確認ください。
特例措置や経過措置について
農業者の皆様にお伝えしたい主な特例措置や経過措置は、次のとおりとなります。
- 農協特例とは、
農協等の組合員その他の構成員が、農協等に対して無条件委託方式かつ共同計算方式により販売を委託した農林水産物の販売は、インボイスを交付することが困難な取引として、組合員等から購入者に対するインボイスの交付義務が免除されます。 - 卸売市場特例とは、
卸売市場法に規定する卸売市場において、卸売事業者が卸売の業務として出荷者から委託を受けて行う生鮮食品等の販売は、インボイスを交付することが困難な取引として、出荷者等から生鮮食料品を購入した事業者にタイするインボイスの交付義務が免除されます。農協特例と同様に免税事業者のまま取引が継続できることになります。特例の対象となる卸売市場は次のいずれかです。
①農林水産大臣の認定を受けた中央卸売市場
②都道府県知事の認定を受けた地方卸売市場
③農林水産大臣の確認を受けた卸売市場(①及び②に準ずる卸売市場)
詳細については、農林水産省ホームページをご覧下さい。適格請求書等保存方式(インボイス制度)における卸売市場特例の対象となる卸売市場について:農林水産省 (maff.go.jp) - 2割特例とは、
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。 - 仕入れ税額控除の経過措置とは、
インボイス制度が導入される令和5年10月1日以降、免税事業者との取引がある課税事業者の急激な負担を軽減するため、6年間の仕入税額控除の経過措置が設けられています。仕入税額控除の経過措置が設けられることにより、課税事業者は適格請求書発行事業者以外からの請求書でも一定割合の仕入税額控除を受けることができます。
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 令和11年10月1日以降 |
免税事業者等からの課税仕入れにつき 80%控除可能 | 免税事業者等からの課税仕入れにつき 50%控除可能 | 控除不可 |
集落営農法人の皆様へ
農林水産省作成の次の資料をご覧ください。免税事業者である構成員に支払う作業委託料や従事分量配当に係る消費税は仕入税額控除が段階的にできなくなり、消費税の納付額の増加や還付額の減少など、法人経営に影響を及ぼす可能性があります。インボイス制度について理解を深めるとともに、制度導入後の影響等を踏まえた事業計画づくりなど、制度への対応を構成員の方々と早めに話し合いましょう。
消費税の課税事業者(インボイス発行事業者等)となった方
- インボイス発行事業者の登録を受けた方は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の申告が必要です!
- 消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限(法定納期限)は、以下のとおりです。
確定申告の納期限(法定納期限) | |
個人事業者 | 3月31日(※) |
法人事業者 | 課税期間終了日の翌日から2月以内(※) |
- 前課税期間の消費税の年税額が48万円を超える方は、中間申告及び納付が必要になります。
インボイス制度についての農業等専用ダイヤル
インボイス制度についての一般的なご質問(農業・林業・水産業・食品産業に従事している方)は次の専用ダイヤルにお問い合わせください。

その他
関連リンクや関連ファイルにインボイス制度に関する留意事項等を掲載しておりますので、制度への対応にあたりご覧ください。
関連ファイル
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